「教育権」の判例:旭川学力テスト事件
2013年01月13日 22:48
教育を受ける権利と教育権―旭川学力テスト事件―
茨城大学 中野雅紀
最高裁昭和51年5月21日大法廷判決
事件名 昭和43年(あ)第1614号建造物侵入、暴力行為等処罰に関す
19世紀から21世紀の大陸国法学の研究
「独逸国法学研究室」のページは、わたくしMasanori NAKANOの研究や講義をアーカイブ風に記録していくものです。わたし個人の研究や講義のみならず、所属学会・研究会での活動や、教え子たちの活動なども紹介していきたいと考えています。将来的には、法律学をはじめとする社会科学に関心を持つ(かならずしも専門家に限られない)人々との交流の場(αγορά)になれればさいわいです。
わたし自身は比較的気さくな―軽薄ともとられる―人物であると思っていますが、学問に対しては真摯さをモットーとして四半世紀に亘りドイツをはじめとする、大陸系の国法学の研究をおこなってきました。また、このホームページは上述のように法律学に関心を持つ人々との交流の場の構築を目指していますので、ひやかしや批判中傷を目的とする人物には来訪をご辞退していただきたいと思っています。わたし自身も法律家のはしくれですので、場合によっては法的な措置で対処することもありえることに注意してください。もちろん、このホームページで法律学に興味を抱かれる方がひとりでも増えれば望外の喜びです。