どじった

2014年11月05日 10:39

11月5日の備忘録。

早起きは三文の損

2014-11-05 11:01
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11月5日(水曜日)。
 中野雅紀です。今日はほとんど寝ていません。それというのも、今日の授業が振替月曜授業であったことを確認せずに、1時限の授業の講義用のレジュメを印刷室で印刷していたからです。印刷し終わって、教室に入ったのですが学生は誰ひとりもいませんでした。と言うことで、これから5時限の授業がはじまるまで、時間を潰さなくてはなりません。ちなみに、本務大学の1時限の授業開始は8時50分です。他の国立大学は、わたしの知る限りでは―特に京都大学ではー8時45分が多いようです(実は、わたしが茨城大学に赴任したときは、茨城大学も8時45分開始でしたが、お昼時間を1時間確保するために各休憩時間を10分にして5分繰り下げました)。

 
 
9時過ぎに、大学近くの吉野家で焼肉カルビ定食を食べる。


 以下に、今日配布予定であったレジュメをアップすることにします。

【講義ノート】日本国憲法の三大原則―その序列を考えてみよう―(二・完)

                 茨城大学教育学部准教授 中野雅紀


第1章のつづき

 ホッブズ著『ビヒモスーあるいはイングランドにおける長期議会―』扉絵初版より
       カバのような怪獣がビヒモス、ワニのような怪獣がリヴァイアサン
*ところで、聖書をお読みになった人ならばご存知のことと思いますが、リヴァイアサンもビヒモスも旧約聖書に出てくる怪獣(フランツ・ノイマン『ビヒモス-ナチズムの構造と実際-』(みすず書房1963)1頁によれば、ユダヤの終末論においてビヒモスとリヴァイアサンは二つの怪獣で、ビヒモスは陸を、リヴァイアサンは海を支配し、前者は雄、後者は牝であるとされている)のことです。ちなみに、リヴァイアサンは海の怪獣であり、ビヒモスは陸の怪獣です(特に、リヴァイアサンは『ヨブ記』において神様が千年王国実現の際に千年の饗祭の食べ物として与えるとされた怪獣です)。このことから、ホッブズが「大陸からの国家侵略戦争、すなわち海からの戦争」の恐怖を『リヴァイアサン』で描き出し、「同じ国民が信じている宗教の宗派が違うからといって殺し合いを続ける内乱」を『ビヒモス』で描き出したのはまさに的(まと)をえたタイトルの付け方だと思います。付言するならば、デビット・フィンチャー監督の『セブン』(https://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=28593)、アニメの『鋼の錬金術師』(https://gangan.square-enix.co.jp/hagaren/) あるいはマンガの『ピルグリム・イェーガー』(https://www.kh.rim.or.jp/~tow/pilgrim-j/indexs.html)などで有名になった七つの大罪のうち、リヴァイアサンは「嫉妬」の罪を司り、ビヒモスは「大食」の罪を司るとされています。まさに、侵略戦争を『リヴァイアサン』で描き出し、内乱を『ビヒモス』で描き出したトマス・ホッブズは17世紀の思想的巨人と評価することができるのではないでしょうか?


 John Locke1632~1704


 それに比べれば、ジョン・ロックやルソーの社会契約論は楽観的です。このような違いが生じたのは、彼らが生きた時代がホッブズに比べると幸福な時代であったからかもしれませんし、また未来に対する希望が持てた時代であったからかもしれません。なにせ、ホッブズより50歳ほど若いロックの時代にはイギリスはアメリカに殖民都市を作り、無限のフロンティアを開拓して自らの努力で生活を改善・向上するという夢が持てたのです。ある意味では、すでに「アメリカン・ドリーム」の原型が出来ていたのかもしれません。ロックの主著『政体二論』は鵜飼信成先生が『市民政府論』(岩波文庫)という名前で翻訳をしていますので、大学生ならば1回は目を通しておいてもらいたいものです(現在は、加藤節先生の完訳版がでています)。このことは、両者それぞれが、ホッブズと異なる市民の抵抗権を想定している点とも係わってきます。

 あまりにも、話がわき道に逸れてしまったのであとは簡単にルソーの評価をしておきます。私見によれば、ルソーは能天気なほどの理想論者でした。「一般意思」なる抽象的な概念を生み出すことによって、「公的なるもの」と「私的なるもの」の垣根を取っ払おうとしましたが、それがやがて共産主義などの全体主義思想の源になったことは消極的にしか評価できません。その意味では、わたしはホッブズほどルソーを高く評価していません。

 さて以上の説明からも理解できるとおもいますが、17世紀的、あるいはホッブズ的悲観主義的人間観からに日本国憲法の三大原則を並べるとしたら、①平和主義、②君主主権(ホッブズはスチュワートの側近)および③基本的人権の尊重という順番になるでしょう。なぜならば,ホッブズが生きていた前後のイングランドは百年戦争、バラ戦争、宗教改革、無敵艦隊の来襲、ピューリタン革命といったように平和な時代がなかった世紀でした。平和というインフラが整備もされていないのに、国民主権や基本的人権の尊重を説いてもそれは理想論に終わってしまいます。しかし、現在の日本をホッブズの生きたイングランドの歴史とシンクロさせていいのでしょうか?これについて、わたしは違うと応えたいと思います。次章では、その理由を啓蒙期の哲学者イマニュエル・カント(Immanuel Kant 1724~1804)の「目的と手段」の関係から説明したいと考えています。


第2章「国民主権」および「基本的人権の尊重」は目的であり、「平和主義」はその目的を実現するための手段である―イマニュエル・カントの定言命法―


Immanuel Kant 1724~1804


 定言命法「信条(格率)が普遍的法則となることを、当の信条を通じて自分が同時に意欲できるような信条に従ってのみ、行為しなさい。handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.」(A421)


 定言命法の第一定式「自分の行為の信条が自分の意志によって普遍的自然法則になるべきであるかのように、行為しなさい。handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.」(A421)

 定言命法の第二定式「自分の人格のうちにも他の誰もの人格の内にもある人間性を、自分がいつでも同時に目的として必要とし、決してただ手段としてだけ必要としないように、行為しなさい。Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.」(A429)

 定言命法の第三定式「おのおの理性的存在者の意志は普遍的に法則を立法する意志である。Demnach muß ein jedes vernünftige Wesen so handeln, als ob es durch seine Maximen jederzeit ein gesetzgebendes Glied im allgemeinen Reiche der Zwecke wäre.」(A431)


 まず、わたしが①国民主権、②基本的人権の尊重そして③平和主義の順番に並べるべきだという見解を採用するのは、啓蒙期の偉大な哲学者イマニュエル・カントが彼の『人倫の形而上学原論』で示しめした定式(定言命法の第二定式)を採用すべきだと考えているからです。そこにおいては、あるものごとを考えるに際して、つねに「目的」と「手段」の関係を配慮することが強調されています。では、カントはどのようなことを言っているのかを見てみることにしましょう。

定言命法の第二定式「自分の人格のうちにも他の誰もの人格の内にもある人間性を、自分がいつでも同時に目的として必要とし、決してただ手段としてだけ必要としないように、行為しなさい。」(A429)

 うむむ、これは難解だとみなさんは思うかもしれません。しかし、このことは以下のように簡単にしてしまうことはできます。「人間はそれ自体がつねに目的として取り扱われるのであって、決して手段として取扱われてはならない」ということです。具体例を出して説明してみると分かりやすいでしょう。たとえばみなさんが第二次世界大戦の末期に生きており、招集令状を受け取り航空部隊に配属され、飛行訓練を続けていたとしましょう。そんなとき、上官から呼ばれて「明朝、戦闘機に乗って敵航空母艦に神風攻撃をしてくれ。おまえの死は無駄ではない、それによって戦局が逆転しわが国は絶対に勝つ」と言われたらどうしますか?みなさんはこの命令を聞けば、そんなばかな命令は聞けるかと言うに違いありません。なぜならば、功利主義的な計算を除いたとしても、自分が国家存続のための道具(手段)として死ぬことは御免であるという感情を持ち合わせているからです。つまり、国家なるものは自分たちが自分たちの生命・自由・プロパティー(所有権)を守るという目的のための権力装置(手段)として設立されたはずなのに、なぜ主客が転倒して手段のために目的たる自分の生命・自由・プロパティーを犠牲にしなければならないかという疑問を抱くことができるからです。さてここまでくれば、カントの「人間はそれ自体がつねに目的として取り扱われるのであって、決して手段として取扱われてはならない」という言葉が、われわれにとっては既に自明の理として身体にインプットされていることが分かりますよね。(だから、わたし以外の憲法学者は教科書や講義であえて三大原則の順番を説明しないのかもしれません。)

 とするならば、闇雲に「平和!平和!」と声高に叫んでいる人たち(例えば、昔ならば土井たか子、今ならば福島みずほさん)はなにか胡散臭いような感じがしますよね。平和の中には、恐怖により支配された所謂(いわゆる)「奴隷の平和」もあることを忘れてはいけません。たとえば、ホッブズの部分で書いた『北斗の拳』のラオウによる恐怖の支配というものも、核戦争後の混乱状態を暴力によって押さえ込もうとしていることからすると一種の「平和」と言えるのかもしれません。でもみなさん、そんな恐怖の支配のもとで生きていたとしても決して幸福を感じられないでしょう?

 であるとすれば、「平和主義」を主張する際にはかならずその目的を明確にしておくことが、あるいはさせる必要があることが理解できると思います。以上のことから、わたしは「国民主権」及び「基本的人権の尊重」は目的であり、「平和主義」はその目的を実現するための手段であると考え、日本国憲法の三大原則は①国民主権、②基本的人権の尊重そして③平和主義の順番がもっとも理論的に優れていると思っています。もちろん、この順序に疑問を覚える人もいるかと思います。かりに「日本国憲法の三大原則に序列を付けよ」という問題が出題された場合には、その人はわたしの説明にきちんとした理由を付けて反論をしてくださって結構です(ただし、どこかの党の元党首が言っていたような「ダメなものはダメ」式の記述をしてはいけませんよ。「『ダメなものはダメ』はダメなのです」)。教員のなかには、自説を攻撃されると不当に試験の点数を低くする度量の小さな人もいますが、わたしはかえってそのようなハネッ返りものの屁理屈を読むのが好きなので、どんどん反論をしてみてください。研究者というものは反論されてなんぼのものですから。反対に言うならば、自分の学説を発表してもなんのリアクションもないようだと、それはある意味でその人物の学者人生も終わりに近づいたということです。ただし、みなさんのなかには学説の批判と個人攻撃の区別がついていない人がかならずなん人かいます。わたしは法律の専門家ですから、当然のことながら個人攻撃は絶対に許しません。みなさんも大学生になったのだから、もう少し「おとな」になりましょう。ところで、わたしは「国民主権」及び「基本的人権の尊重」は目的であり、「平和主義」はその目的を実現するための手段であるとして、「平和主義」よりは「国民主権」及び「基本的人権の尊重」が優先することは示しましたが、実は「国民主権」と「基本的人権の尊重」のどちらが優先するのかについてはこの講義のなかではまったく触れていません。私見としては、どちらが優先するのかということについて一応の考えを持っているのですが、まだ最終的な結論を出しているわけではないのです。死ぬか、ボケるまでには結論を出せればいいかなと思っています(とはいっても、このごろ若年性アルツハイマー病の発症率が高くなっているようだし、わたし自身物覚えが悪くなってきているので内心「これはヤバイ」と思っているのですが)。専門の学者だからその分野のことをすべて理解しているというのは大きな幻想です。みなさんは若くて、時間的余裕があるのですから、寝る前に「国民主権」と「基本的人権の尊重」のどちらが優先するのかな?とか、都合三つの原則の組み合わせは3×2ですので、日本国憲法の先生が言っていた順番より優れた順番はないかな?といったことを考えてみてください。


まとめと補足

 詳述したように、一般に日本国憲法の三大原則は「国民主権」、「基本的人権の尊重」および「平和主義」とただ名前を挙げればそれでよしという訳ではないことを理解してもらえたと思います。さらにまた、その順列によってその国家の時代背景や目指される国家目標までも明確にされることから、キチンとした体系に基づいた論理構成が必要であるということも併せて理解してもらえたのではないでしょうか?高校までの勉強だと、社会は暗記科目だとばかにしていた人も、パウロの如く大学の学問は暗記科目ではないと「目から鱗」が取れてくれたならば幸いです。ところで、今回は相当に力を入れてこのレジュメを作成しました。そこでみなさんに理解してもらいたいことは、このレジュメでは、わたしが第1講で答案の書き方で示したように「起承転結」に則って書かれているということです。わたしの講義が高校の先生の講義と違う点を挙げるとするならば、少なくともわたしは講義においても「起承転結」のしっかりした講義構造を採っているということに由来するかもしれません。前回の講義の後、ある学生さんから「先生、憲法を理解するために世界史を勉強しなおします」という言葉をもらったのは正直言って嬉しかった。できれば、世界史だけではなく哲学、倫理学、社会学、政治学、論理学も勉強しなおしてくれれば教師冥利に尽きます。今回の講義の内容としてのレジュメは以上です。

 一般に、カントと言えば三大批判書が有名ですが、哲学者にでもならないかぎり『人倫の形而上学』を熟読すればカントの思想はマスターできると考えてもらってよいです。参考までに、『カント全集7実践理性批判人倫の形而上学の基礎づけ/ カント〔著〕』(https://www.bk1.jp/0000/00003948.html) が最近出たもので、翻訳もこなれていて読みやすいです。ちなみに、わたしは高校一年生のときに岩波文庫の篠田先生の翻訳を読んだのですがチンプンカンプンで、大学三年生の時に原書と突き合わせて読んで少しだけ分かったような気がしました。ちなみに、哲学では「意志」という言葉が使われますが、法律学では「意思」という言葉が使われますので注意してください。また、ホッブズについては福岡安都子『国家・教会・自由―スピノザとホッブズの旧約テクスト解釈を巡る対抗―』(東京大学出版会、2008年)という大作が刊行されています。

(さらに考えてみよう)
無批判にわたしの見解を採用するようだと、批判精神が養われないので以下の文章を読んで、さらに日本国憲法の三大原則の序列を考えてみよう。
 「政治学者のジャン=ジャック・ルソーは、その遺稿「戦争および戦争状態論」で、ホッブズの描く国家設立による平和の実現という議論に批判を加えている。ホッブズの社会契約論によれば、国家が成立する以前の自然状態では、万人の万人に対する戦いが現出し、人々は惨めで孤独で束の間の人生を送ることになる。こうした問題を解決するために、人々は集結してその自然権を主権者に譲り渡し、国家を設立することで、社会の平和を実現したというわけである。
 ところが、ルソーによれば、このホッブズが描くプロジェクトは見事に破綻している。人々がその自然権を譲り渡して主権者に服従したにもかかわらず、その主権者たちは互いに並存して、互いに争いを続けているため、自然状態では想像もつかなかった大規模な殺戮が生起している。国家間の対立が大規模な殺戮をもたらす一因は、生身の人間と異なり、国家が社会契約に基づく人為的構成物であり、自然によって与えられた限界を持ち合わせていないことにある。生身の人間であれば、自然の欲求には限りがあり、いずれは満足を知るものだが、人為的構成物である国家の場合、限りなく欲求を拡大することが可能であり、その反面として、周辺で起こるあらゆる事態が、自国の平和と安全に関わるものとして懸念の材料となる。」(長谷部恭男『憲法とは何か』(岩波新書、2006年)38-39頁)
 このように考えると、万人の万人に対する闘争を終結させるために設立された国家が、かえって嫉妬と大食を司る悪魔リヴァイアサンやビヒモスとしての本領を発揮することにならないのだろうか?
さらに、カントの『永遠平和のために』における目的と手段の関係を考えてみよう。

14時5分、大学近くのガストで和膳 646円を食べる。

16時20分から17時50分まで、A534で「法学概論」の講義を行う。
 授業の範囲は、『基本的人権の事件簿』の事件1と事件2のまとめと、事件3についての解説。
法学概論4

音声 (mp3)


14/11/09 20:02 登録

法学概論4

講義の実況録音です。

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 詳しい内容は、以下の学生のリアクションペーパを掲載することによって代えることにします。
・「原告が主張している部分しか審査することができない」という裁判の性質によって、裁判の公平性が保たれていることが理解できた。事件1と事件2の違いによって、その性質をより深く理解できたと思う。(社会・♂)
・法廷で裁判をする場合、弁護士の腕のよさが大切だと感じた。もし、自分が裁判するような場面になってしまった場合、腕のたつ弁護士を見分けるにはどこがポイントになるのだろうと思った。裁判はゲームと言っていたが、策を何重にもはってどのようになっても自分側が勝てるように仕かけていておもしろいなと思った。法律を使った頭脳戦のゲームである。(教育基礎・♀)
・今日の授業でA子さんとA君の判決の違いについて扱いましたが、間接適用という次の手を持っているかどうかで、もしかしたらA子さんも勝てたかもしれないということにおどろきました。内容でいうと(感情をはさんではいけないけれど)あきらかにA君の方がすくいの手をさしだすべきだと感じたけれど、A子さんも復学していたかもしれないのかと思うと、弁護士さんの力量をおもいしりました。
 公序良俗や健全な青少年、思っていなかったけれどたしかにあいまいなことばだと思いました。あいまいだからこそ、適用範囲は広いけれど、力は弱いのだと感じました。(特別支援・♀)
・前の講義のときより事件1、2について理解が深まった。似たような事例であっても自分の持っている手札の出し方で結果が変わってしまうと知って驚いた。また、当たり前のことだが、裁判に道徳や個人の感情を持ち込んではいけないと改めて感じた。(社会・♂)
・使うカードで似た事件、似た主張でも認められるかどうかが変わる。確かにゲームみたいで複雑にも見えるし、単純にも見える。果たして裁判がそれでよいのかということは迷路に迷い込んでしまいそうなので考えないことにするが、それにしても、こういうことを知っているかいないか、上手に立ち回れるかどうかで人生が左右されるのだなということが、身に染みて分かった気がした。(教育基礎・♂)
・同性愛者の宿泊施設利用事件について学んだ。自分視点でみると、都の言っていることも分からなくはないかなと思ったが、法律視点ではしっかりとした裁判がなされていて、驚きました。(社会・♂)
18時30分、えぞの味 北のしまだで日替り定食 907円を食べる。



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