センター試験1日目
1月18日の備忘録。
19時45分、駅構内のSoup Stock Tokyoで以下のセットを夕食として食べる。
EAT-IN SSセット 900円
東京ボルシチS
生姜の和風スープS
(セット)白胡麻ご飯
カイカイ反応通信で面白い記事を見つけたので貼り付けておく↓。https://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/36479718.html
創氏改名令の内容
1939年(昭和14年)11月10日朝鮮総督府制令第19号で、朝鮮民事令11条の第三次改正が発布され、翌年2月に施行された。その内容は、
(1) 氏に関する規定
(2) 裁判上の離婚
(3) 婿養子縁組みの無効・取り消し
(4) 異姓養子を認める (中央大学出版部刊『韓国法の現在』による)
というもので、創氏改名というのはこのうちの(1)のことである。それはすべての朝鮮人に日本式の「氏」を創らせるというものであるが、これをもう少し詳しく説明したい。
朝鮮人の姓は、周知のように結婚しようが何しようが変わることがない、というのが古来の慣習である。それは朝鮮の「姓」が父系の血縁関係を示すもので、「姓」が違うということはその関係がないことを意味し、「姓」を変えるということはそれを否定することを意味している。だから朝鮮人の家庭では、結婚した女性は嫁ぎ先とは血縁がなく、また自分の出自の父系一族とのそれを否定できないから、「姓」を変えることはない。従って例えば金さんという家があったとしたら、祖母は朴さん、母は李さん、兄嫁は鄭さん、妻は張さん、長男の嫁は呉さん、次男の嫁は崔さん‥‥というような具合に名前が違ってくる。
そこで、一つの家の中で法律上の名前の違う人が存在するというのを、日本風に家族名として「氏」を持て、そしてその「氏」はその家で決めて届け出よ、というのが創氏改名令の趣旨である。