人間の証明
7月8日の備忘録。
先日書き込んだように、東京に着いたときに強風で先週買ったばかりの帽子が吹き飛ばされて、丸の内方面にころころと転がってしまった。病気の関係で、まだ足の筋肉が回復していない上に、それをバスが出入りする高速バス・ステーションで取りに行くのは危ないので、5000円もした帽子を拾いにいくのは断念した。「人間の証明」ではないが、「母さん、僕のあの帽子どうしたでせうね ええ、夏、碓氷から霧積へ行くみちで 渓谷へ落としたあの……帽ですよ…」という感じである。
午前8時半に自宅を出て、徒歩で三菱東京UFJ銀行に向かい生活費を下ろしてくる。そして、その足で中央郵便局に行って夜間スクーリングの仮登録申請書を書留で送付し、ついでに古くなった郵便貯金の通帳を新た作る。そして、駅前のOIOIで先週風で飛ばされた帽子と色違いの帽子を購入して、バスで本務大学に向かう。大学に着いて、まず教員控え室のメール・ボックスを整理し、部屋に荷物を置いてから、生協2階の散髪屋に行きおばちゃんに口髭の手入れと洗髪をしてもらう。新しく買った帽子をしていったのであるが、おばちゃんから「先生、素敵なお帽子」と言われる。もっとも、わたしは花魁言葉から派生した「素敵」という形容詞は好きではないが、ファションの場合、「素晴らしい」ではおかしいのでやはり「素敵」なのであろう。あえて、表記するのならば「ステキ」なのだろうが。
午後2時40分から、共通11号で現代人権論/日本国憲法の講義を行う。講義の内容は、以下のシラバスのようなものである。
現代人権論/日本国憲法(担当 中野雅紀) 2013.07.08
第八講 表現の自由の優越的地位
はじめに
定住外国人の人権享有主体性の説明において、文言説ではなく性質説が、わが国において採用されていることを確認した。そこにおいて、この人権の性質は「国家からの自由」=自由権、「国家による自由」=社会権、「国家への自由」=選挙権に分類できることを説明した。「国家からの自由」である自由権は、日本国を前提としていない人権なので、可能な限り定住外国人にも認められることになる。しかし、自由権にはさまざまな種類がある。たとえば、「内心の自由」と、それを具体的に外部に表明する自由は明らかに異なるし、表現の自由と経済的自由は重なるところもあるが、相反するところも多い。そもそも、フランス革命はブルジョワ革命であったから、経済的自由である「所有権」の絶対性が唱えられていた。しかし、そのカウンター・パンチとして民主主義社会における「表現の自由」の重要性が意識されるようになった。ここに、表現の自由の優越的地位という考えが出てくる。当然のことながら、人権の保障は裁判による司法救済の保障と密接な関係を有するから、ここでいう表現の自由の優越的地位とは表現の自由を規制する法律の審査の方が、経済的自由を規制する法律の審査よりもシビアな審査基準が採られるということにである。
暑いので、帰宅後テレビなどをボ~と観ている。
午後11時半過ぎに、BSで「変身忍者 嵐」の初回と最終回が放送されていたので、それこそ40年ぶりぐらいに視聴する。
しかし、嵐は最終的な段階で目からビームが出せたんだね。
(追記)
参院選が近づいてきたからか、わが街にも各政党の代表者が立会演説に来ていた。わたしは授業があったのでみんなの党代表の渡辺喜美氏の演説を少し聴いただけであったが、午後1時過ぎには自民党の安倍首相も演説をしたようだ。