月曜日
11月25日の備忘録。
ここ2週間、週末に土日を続けて休むことができなかったためか、疲れがぬけない。
午前10時前後に、内藤クリニックに定期検診に行く。
午後1時半に、アマゾンから品物が届く。
しかし、いつものおじさんと違うので、今日の担当にそのことを訊くと先週で退職したようだ。本務大学の荷物はいつもそのおじさんが届けてくれていたので、すこしさびしい気がしてくる。一言、「お疲れ様でした。」
14時46分、大学周辺の宝島で石焼きビビンバランチ 714円を食べる。
午後4時20分から午後5時50分まで、「法学概論」の講義を行う。
取り扱ったテーマは、『基本的人権の事件簿』の第9事件であった。
具体的な内容は、リアクションペーパーの掲載をもって代えることとする。
・表現の自由が経済的自由よりも優越していることを、表現の自由がいかに大切かを学ぶ上で知れた。その中で、自己統治という日本独自の性格は、大事なのでは
ないだろうか。被治者が治者に対して批判できるからだ。また、自己実現で、人間は喋りたいという欲求を持っていると聞いて、私はたしかにその通りだと思った。なに
か珍しいことがあれば、みんなに話したくなるのは人間の特性なのだろうか。
三島さんは表現の自由を『芸術至上主義』と主張したらしいが、そういった個々の価値で表現の自由を主張している人はいるのか、またそれはどんな内容なのか個
人的に気になる。(社会・Mくん)
・権利にも優越するもの、しないものがあることに驚いた。考えてみれば、ある程度の序列がなければ、裁判はなり立ちなどしないわけだが、改めてそれを実感した。
法律は必ずしも私たちが持っている倫理や道徳意識などとは一致しないということだったが、プライバシー権については、私たちが納得できる判決が多いだろうと思っ
た。(社会・Sさん)
・今回の授業で前科はプライバシーに含まれるのかという点がありましたが、この事件の場合、裁判で公開されているので、ストレートには前科を知られないという権
利利益を肯定できないという問題があったので難しいなあと思った。しかし、Aさんのプライバシー権が勝ったのは例外の条件である②番に当てはまったからなんです
よね?(社会・Tさん)
・今回の講義で、対立しがちなプライバシー権と表現の自由との関係がわかった。SNSなどの発達している現在、プライバシーの領域や表現の形は変化してきている
と思う。
今回はドラマ化されたことによってAさんも実名公表の事実を知り裁判になったが、本が作成された段階でAさんが気づき裁判をおこしていたら、同じ結果になったの
だろうか。(社会・Sさん)
・今回の講義では、表現の自由とプライバシー権が衝突した場合、どちらが優勢なのかについて学んだ。この問題はこれまで自分が疑問に思っていた内容で、果たし
てどちらが勝つのか関心があった。「プライバシーの権利」、「事件による実名公表」の2点を見た瞬間、まず思い浮かんだのは「未成年者の犯罪」である。未成年者が
殺人等の犯罪を犯した場合、実名公表はされないようになっている。メディアなどでは「少年・少女」として取り上げられるわけだが、実名公表するべきか否かについて
は議論されている。自分は、少年・少女にとってはこれからの将来を考慮し、更生面も期待し実名公表は反対である。(社会・Tくん)