毛利先生から『グラフィク憲法』を頂く

2017年07月31日 11:41

7月31日(月曜日)


  中野雅紀です。今日は、「初等社会科内容研究」の講義を行いました。その前後は、下記のように今日締め切りのファーロンの論文の翻訳をしていました。メールの繋がりがよくなかったので、土井先生に添付ファイルを送付したのは、午前2時前後になってしまいました。いずれにせよ、もう少し前に翻訳していれば、こんな苦労はする必要はなかったのですが。


特別の連邦法の下での司法的救済の受容可能性についての関心は、議会が真正の、個人的に執行できる、本案における権利についての関心と相関関係にあるであろう。しかしながら、受容できない救済のついての関心が、少なくとも、実質的な権利を創造する議会の権力が別の方法では問題とならない場合にでおいてすら、スタンディングについての、いくつかの裁判官の視点に影響を与える、いくつかのケースが存在する。Federal Election v. Akins事件が、一つの事例を提供している。連邦選挙委員会は、連邦選挙委員会情報を提供する必須条件を含んだ、いくつかの事務を「政治的委員会」に課している。この法律もまた、委員会が法廷に訴追することによって「侵害された、なんらかの訴追当事者」を権威化するのである。連邦選挙委員会が間違って、特別なグループを規制的および申請的資格に従属する「政治的委員会」として分類するのを失敗した信ずることによって、Akinsは委員会の活動を異議を唱えるために出訴したのである。Breyer判事の意見において、連邦最高裁判所は、苦労して情報を得ることができなかったことを通じて、彼が被った「事実における権利侵害」に基づくAkinsのスタディングを支持したのである。もし、連邦選挙委員会が論争となっているグループを政治的委員会として分類していたとするならば、連邦最高裁判所が推定していたように、組織は、政治組織に適用できる申請的責務の要求を受け入れたであろうし、それゆえに、Akinsは価値のある情報にアクセスすることになったであろう。


Scalia判事は、もし、情報を得ることができないことが権利侵害であるとするならば、それは、あらゆる市民が等しく被ったとされる、それゆえに、ArticleⅢが犠牲になるように不十分に「列挙される」権利侵害であるということに抵抗して、反対意見を述べた。重要なことは、彼はこのジャッジの基礎を、部分的には、彼が受容できない帰結としての、情報の欠乏を訴訟可能な権利侵害として看做すことについての決定においているのである。彼によれば、裁判所のルール付けは、ジャッジを「なんらかの利害関係にある人に一片の紙の申請された、公的活用可能性についての資格を含んだ、なんらかの法の行政による執行を(裁判所を通じて)運営する権限を与える議会の力の範囲内に」置かれるのである。Scalia判事にとって、このことは耐えられない帰結であった。「議会に、法律を遵守する、執行事務における未分化の公的利益を、法廷において提起可能な「個々人の権利」に変換することを許すことは、議会に、大統領から裁判所に行政長官の最も重要な憲法上の職務、それは法を執行する職務である、と彼は書いているのだが、を移動させることを許すことである。」このことはわれわれが有してきたシステムではないし、そして、われわれが望むことはないシステムである。


Scalia判事の主張が噛みついたした程度まで、その攻撃は、Akinsのイシューの救済の特殊な本質に依存している。―すなわち、効果的に連邦選挙委員会に法を第三者に対して執行することを求める要請である。もし、情報を入手することができないことが権利侵害を理論構成できないならば、議会は、すでに政府によって情報の自由法の下に与えられている情報にアクセスするため、訴訟をする権利を付与することはできない。それはあたかも、Scalia判事の反対意見を除いて、連邦最高裁判所が繰り返して、その可能性があると仮定してきたように。Akinsにおいても、もし、すっかり姿を消し、もし、議会が権利侵害的な救済よりも損害に対する権利を創造したとしても、Scalia判事の抗議の力は、弱まったであろう。もし、議会が市民に、政府が自分たちの利益のために強制される制定法上の権利を与えたとすれば、しかし、暴力に対してのみの救済が、それに対して議会も資金を提供する損害であると明言するならば、Scalia判事他にとっては、(Akinsのような)、議会が直接行政事務に法を強制することを強いる人権侵害の救済を権威付けるよりも、議会が行政特権を侵害することを議論する方が難しいのである。


要約すると、スタンディング・ドクトリンの有名な順応性のある人権侵害の必要条件を発展させる中で、連邦最高裁判所とその個々の裁判官は、しばしば許容されない救済についての関心の光のもとに、自らのルール付けを方向付けるのである。そこには、裁判官にとって、人権侵害の必要条件の魅力が、部分的には彼らに救済基底的な不安に答える資格を与える機会に存するということを信じる理由がある。


b.補償可能性の必要条件


わたしがすでに言及したように、司法判断可能性ドクトリンと必要かつ受容可能な救済についての関心との関連は、明らかにスタンディング・テストの「補償可能性」の段階に面している。第一の心配は、効果的救済と結びつかない司法判断を含んでいる。裁判所は、無力になることは望まない。実効的救済を伴わない判決は、その現出の危険を冒すかもしれない。加えて、政治的民主制において選挙上責任を負わない裁判所の役割に関心を持ち続けることは、裁判所が根拠のない憲法上の宣言をするのを回避する独立した理由を提示するのである。


第二の捉えがたい関心は、パラダイム上、補償の問題を引き起こしてきた救済のタイプから生じてくるのである。連邦最高裁判所において、補償の問題が最も頻繁に起こるのは、原告が、政府事務に第三者に対して法を強制することを指示する命令を告訴する場合である。Linda R.S v.Richard D.事件において、非嫡出の子供の母親は国家事務を、その政策が嫡出の子供の父親に対してのみの非サポートについて告訴することができるということを訴えたのである。Simon v.Eastern Kentucky Welfare Rights Organization事件において、メディカル・ケアを受けることのできない人たちが税法上の利益に資格を与えるため、病院に対して貧困ケアを提供することを要求することに失敗した財務省の事務に対して訴訟を起こしたのである。Allen v.Wright事件が含んでいるのは、国税庁の事務が非課税の地位を人種差別的な私的学校に対して否定する義務に適合していないと主張する、黒人学校に通う子供の母親によって国税庁に対してなされた行為である。(連邦最高裁判所がAllen事件において、原告によって主張されたスティグマがまったく人権侵害を構成するものではないということを維持したのであるが、最高裁判所は、原告が分離された、審理可能な、人種統合的教育のメリットを欠いた人権侵害を主張していることを見出し、それゆえに、この後者の人権侵害が補償可能かどうかという問題に直面するのである。)このようなケースの各々において、原告は、被告に法を強制するように指示する人権侵害が第三者の行動を変化させ、それゆえに原告の人権侵害を補償することを主張する―Linda R.S.事件においては子供のサポート資金が受け入れられないということ、Simon事件においてはメディカル・ケアを受けられないということ、そしてAllen事件においては統合的教育の利益が失われたという人権侵害である。おのおののケースにおいて、十分に起こり得ないのは、要求される救済が直前に原告の人権侵害の原因となる行動を変化させる中で因果関係上実効的であるということである。


わたしがすでに連邦最高裁判所のスタンディング・テストの人権侵害段階の議論において言及しているように、原告が裁判所に事務に第三者に対して法を実行することを問うケースは、実践的に許容できる、そして時には憲法上許されている、司法的救済についてのセンシティブな問いを引き起こすのである。もちろん、問題が生じると言うことは、いかにして、それらが最終的に回答されることになるのかいうことではないのである。それにもかかわらず、支えられるのは、第三者に対して法の執行を委任している命令が制限された時間とリソースを有する事務の実践的な執行の優先性を邪魔すると脅威になっているのである。命令もまた、伝統的で、しばしば正当化される、執行判断の実践に侵入しうるのである。


外見上、テーゼのような関心によって動機づけられて、連邦最高裁判所は、Federal Election Commission v.Akins事件によって描かれるように1970年代から1980年代にかけての大きな厳格性をもった補償可能性の必要条件を実行してきた。この事件において、原告は連邦選挙委員会に、訴訟に参加しない、政治組織に対する必要条件をレポートしている連邦選挙改革法を執行することを要求することに努めたのである。いったん、連邦最高裁判所は、情報の不足がスタンディングにとって十分な人権侵害を構成し、補償の問題が残ることを決定したが、しかし、裁判所はそれを簡単に解決されるものとして取り扱ったのである。もし、連邦選挙委員会が第三者に公的に活用可能な報告書を提出することを要求したのなら、第三者は明らかにそれを行い、そして原告はかれらが求めた情報を受け取るであろう。


ほとんど自動的に、補償可能性は、Akins事件において情報の欠如が司法上審理可能な人権侵害を構成するという(より議論される)決定から帰結されるので、もしあるとすれば、なにを、裁判所の判決が他のケースのために命じるのか、話すことは難しいのである。おそらく、連邦最高裁判所は、執行事務に法を執行することを強いる訴訟をおこなう弁護士のように、補償の必要条件を発展させることを続けようとするか、おそらく、そうではないか、である。しかしながら、ほとんど疑いえないのは、連邦最高裁判所の、その補償の可能性の必要条件の執行の活発な関心のいくつかは、執行事務に裁判所の前でなく、当事者に対して法の執行を強いる、憲法上のおよび実践上の、司法的救済の受容可能性を含んでいることである。



10時19分、Royal Hostでエッグ和定食 594円を食べる。




18時40分、中国麺家でハーフ担々麺炒飯セット 1025円を食べる。