法学概論
1月27日の備忘録。
6時40分頃、起床。
10時13分、駅構内の吉野家で以下のセットを朝食として食べる。
牛ネギ玉丼 並 380円
Aサラダ・味噌汁セット 120円
ごぼうサラダ変更 30円
13時16分、大学近くの宝島でカキチゲ 829円を食べる。
NHK籾井新会長「従軍慰安婦、どこの国にもあった」
NHK新会長の籾井(もみい)勝人(かつと)氏は25日の就任会見で、従軍慰安婦について「戦争をしているどこの国にもあった」と述べた上で、日本に補償を求める韓国を疑問視した。従軍慰安婦問題を取り上げた過去のNHK番組に関連し、この問題に関する見解を問われ答えた。従軍慰安婦問題について記者から質問され、籾井氏は「コメントは控えていいですか」と言いながら「戦時中はどこの国にもあった」と口を滑らせ、韓国の姿勢などについて持論をまくしたてた。尖閣諸島・竹島など領土問題については、国際放送で「明確に日本の立場を主張するのは当然。政府が右ということを左というわけにはいかない」と話した。放送法はNHKを含めた放送事業者に「政治的公平性」を義務づけている。NHKの会長がこのような発言をするのは極めて異例。籾井氏は従軍慰安婦問題について「今のモラルでは悪いんですよ」としつつ、「戦争をしているどこの国にもあった」としてフランス、ドイツの名を挙げた。「なぜオランダにまだ飾り窓があるんですか」とも述べた。飾り窓はオランダなどにある売春街を指す。さらに「会長の職はさておき」とした上で、韓国についても「日本だけが強制連行したみたいなことを言っているから話がややこしい。お金をよこせ、補償しろと言っている。しかしすべて日韓条約で解決している。なぜ蒸し返されるんですか。おかしいでしょう」と述べた。その後、記者から会長会見の場であることを指摘されると、発言を「全部取り消します」と話した。籾井氏は三井物産副社長などを経て、資本関係のある日本ユニシスで社長を務めた。昨年12月の会見では自らについて「語彙(ごい)が不足している」と話していた。
https://www.gekiyaku.com/archives/36673585.html
【追悼番組】渡部昇一&小野田寛郎、大東亜戦争と戦後日本を語る[桜H26/1/25]
16時20分から17時50分まで、「法学演習」の講義を行う。
講義の具体的内容は、いつものように学生のリアクションペーパーの掲載をもって代えることとする。
・今日の講義では取材の自由に焦点を当て取材源の秘匿とプライバシーの争いについて学習した。この問題を考えていると思い浮かぶのが経産省の元官僚である古賀氏である。古賀氏は公務員制度改革を推し進めた結果辞職に追い込まれたわけだが、彼は現在多くのメディアに露出し経産省の内部問題を発言しており本も出版している。プライバシーの権利を根拠に取材源の秘匿と戦わせる事例を学んだが、このような例もあることに気づいた。(Tくん)
・取材の自由について今回は学んだが、マスコミ・報道機関に対しては報道の自由や取材の自由を与えられているということは知らなかったため、「確かに事実のみを報じるマスコミたちにとって取材源である人が最も大事だからな」と思い、納得しました。また、主権や法律が異なる日本とアメリカで証人として取材源を求めたのはアメリカ側の裁判所だが、異なる国に日本の証人を求められた場合、このように日本の裁判所での判決が使われるのかと思い、とても興味深かった。(Tさん)
・今回は取材源の開示についてであったが、確かに匿名で協力したはずの取材なのに勝手に開示されたのでは、取材協力する人々が減少してしまうだろう。「職業の秘密」についても、その情報が公開されると職に大きな影響を与えるものであるという定義を初めて知った。情報とは、誰もが自由に共有できるのが必ずしも良いことでないことがわかった。(Sさん)
・秘匿権が認められるとすると、報道される事の信頼性があやしくなってしまうのではないか、と思ってしまう。週刊誌とか情報源があやしかったり、事実と異なっていたりするということをよく耳にする。社会的意義という基準はあまりにあやふやであるとも感じた。
学校で習ってきたような善悪だけで社会が成り立っているわけではなく、グレーな部分とどう付き合っていくのか?私たちにとってはこれからの課題のように思った。(Sさん)
・今回は表現の自由の保障する具体的な権利について知ることができました。秘匿権や報道の自由などの存在は知っていましたが、これらの反対の意味をもつ権利がぶつかるときどうなるのかについて考えたことがなかったので、とても興味がひかれました。また、「権利」のもともとの意味を知り驚いたし、とても納得しました。
事件14で、虚偽の内容を提供した税務官は罪に問われないのですか?(Iさん)
・権利の「権」という字の意味を知ることができてよかった。情報を公開した時に得られる利益と隠した時に得られる利益との天秤にかけることは難しいと思った。特定秘密保護法は賛否あるが、私は必要だと思う。ただ、公開をするか否かのラインを見極めるのは難しいと思う。(Sさん)
・今回の取材源開示拒否事件に関して、Xらの主張では取材源の開示する不利益よりも裁判を受ける権利を優先させようとしていて、また守秘義務違反に関する事例であるから取材源は保護に値しないとしている。それに対して、Yは取材源は記者の「職業の秘密」として証言義務からの免除を求めている。この「職業の秘密」はどの程度まで影響するのか、判断が難しいと思った。(Aくん)
・秘匿が守られることの大切さを感じた。21条は「表現の自由」を規定しているが、これがプライバシーの権利と対立した事件「石に泳ぐ魚」事件とつながっているなと思った。これは、プライバシー権が守られたわけだが、1度世の中に出てしまった情報はもとに戻せない、ということは、しっかり頭に入れなければならないと思う。(Kくん)
・証言者のプライバシーが保護されないと、その後その証言者が社会的にどんな目にあわされてしまうかわからないので、秘匿が守られてよかったと思う。マスメディアは便利だし決して悪いものではないと思うが、過激な報道により傷つけられる人がいるのも事実であると思う。
秘匿が認められているのは、証言者が自分のプライバシーについて秘匿してもらえる権利ということで合っていてますか。(Sさん)
・個人的には、もう少し幅広く情報を開示すべきではないかと思う。先生が講義の中で、特定秘密保護法案について話していたが、自分なりにかみくだいて解釈すると、今回の法案で何が問題なのかというと、秘密が公開されない対象が広く一般国民であることのように思う。海外のむ各国にもこのような法案はあるが、秘密を公開しない対象は敵国や仮想敵国他に限定している。今回の法案はそこに問題があるように思う。これでは、国民の“知る権利”、ひいては政治について“知る権利”、つまり参政権にも関わってくる問題だと思う。(もちろんすべての情報が隠されるべきだとは考えていないし、この法案が成立した以上は第3者機関に期待するしかないと考える)(Tくん)