荷物
11月11日の備忘録。
ポッキーの日。
隣国では、偽物ペペロの日らししい。
少なくとも、隣国は猪瀬直樹『ミカドの肖像』は読んでいないことが理解できる。しかも、このペペロをロッテが出している点こそ問題(本社所在地は日本)。←これは知らなかったでは、済まされない。
ついでながら、あずにゃんの誕生日。
午前10時前後に、駅構内の吉野家で牛丼(並)とごぼうサラダを食べて朝食を済ます。
午後2時前に、大学近くの宝島に行って「カルビ100」(819円)を食べて昼食を済ます。
午後4時20分から午後5時50分まで、「法学概論」の講義を行う。
取り扱った判例は、『基本的人権の事件簿』の第7事件であった。
具体的な内容は、受講生のリアクションペーパーの記載をもって代えることとする。
・今日の講義では前回疑問に思っていた、「どうして人一人殺しても死刑にならないのか」ということが分かりました。「目には目を歯に歯を」というような応報刑ではなく、教育によって真人間に戻そうという教育刑という考え方もあるのだなと思いました。また、自由権、自律性の話の時に、自由には義務も伴うということが印象に残っています。このことは法律だけじゃなく、他のことにでもいえるなと感じました(Mさん)。
・夫婦別姓について。実際は夫の姓であるのに旧姓で名乗り続けることに問題があるのは分かった。しかし、結婚してもずっと正式に別姓でいられる制度をつくらないからこのような問題がおきているわけなので、そこが変わることはないのかなと思った。
憲法だけではあまり意味がなくて、法律があって初めて力を発揮するということが分かった。
今まで幸福追求権を「幸福になる権利」だと勘違いしていたので、本当の意味が分かってよかった(Sさん)。
・憲法が抽象的であるという意味がよくわかった。確かに人によってとらえ方が異なると思った。
裁判の時にどの法律を何条を使ってたたかうかを考えるのは難しいけど、ゲームみたいでおもしろい。もうちょっと政治や裁判について知りたいと思った。
幸福追求権が幸福を保証するものではないと聞いて納得した。
法学の基礎知識を得るにはどのような勉強をしたらいいですか(Sさん)。
・権利が増えればそれだけ締めつけが増えることを理解。それだけに自律性についてよく再考したい。権利と義務が表裏一体でおこたれば罰則があることは感じていた。しかし、日本の法律ではそこに罰則をうける人の社会的立場が盛り込まれることで軽減されることがあるように、わたしが思っていたよりも臨機応変なものであるのだなと思った。
親と子は別人格として扱うアメリカの法は日本より厳しいのかもしれない(個人に対して)。しかし、日本の、子の罪を親にまでさかのぼる法も、ねちっこくて厳しいのではないかと思う(Oさん)。
・今回の講義では法律学において、1つの事件例に対して、複数のアプローチの方法があることを学んだ。「裁判はゲームのようなものである」とおっしゃった先生の言葉を実感した講義だった。また、幸福追求権に関しても個々人によって幸福度合いが異なるため、判断基準が難しいのではないかと感じた。
疑問に思ったのは、「憲法は直接適用できない」といったものである。実際に、憲法の表現の自由を根拠に開かれた家永三郎教科書訴訟を見ると、憲法が直接適用されているのではないか。もう一度、“直接適用”について教えていただきたいです(Tくん)。
・13条の幸福追求権について、幸福とは人それぞれ異なるものであって、価値観のように基準などないのだなと実感した。
幸福と経済は合わせて考えられるので、必ずとは言えないが人間の財産(現金)は生活のレベルに反映し、そこから人によっての求める幸福を見出すのだと思う。
個人的に酒造りの免許の基準は見直すべきなのでは……と少し考えた。
次回の授業ではどのように13条や22、29条が関わってくるか注目したい(Tさん)。
・憲法13条の幸福追求権と憲法22条・29条の経済的自由のいずれにおいても条文に「公共の福祉」についての記述があったことで、人権をコントロールすることにおいて「公共の福祉」を考えることは必要不可欠であるということを再認識することができた。それと同時に「公共の福祉」はとてもあいまいな側面があるのではないかとも私は考える(Sくん)。
久しぶりに、CoCo壱番でカレーを食して帰る。