荷物

2013年11月11日 12:22

 11月11日の備忘録。

 ポッキーの日。

 

 

 

 隣国では、偽物ペペロの日らししい。

 少なくとも、隣国は猪瀬直樹『ミカドの肖像』は読んでいないことが理解できる。しかも、このペペロをロッテが出している点こそ問題(本社所在地は日本)。←これは知らなかったでは、済まされない。

 

 

 ついでながら、あずにゃんの誕生日。

  

  午前10時前後に、駅構内の吉野家で牛丼(並)とごぼうサラダを食べて朝食を済ます。

 

  午後2時前に、大学近くの宝島に行って「カルビ100」(819円)を食べて昼食を済ます。

 

  午後4時20分から午後5時50分まで、「法学概論」の講義を行う。

  取り扱った判例は、『基本的人権の事件簿』の第7事件であった。

  具体的な内容は、受講生のリアクションペーパーの記載をもって代えることとする。

 

・今日の講義では前回疑問に思っていた、「どうして人一人殺しても死刑にならないのか」いうことが分かりました。「目には目を歯に歯を」いうような応報刑ではなく、育によって真人間に戻そうという教育刑という考え方もあるのだなと思いました。た、由権、律性の話の時に、由には義務も伴うということが印象に残っています。のことは法律だけじゃなく、のことにでもいえるなと感じました(Mさん)

婦別姓について。実際は夫の姓であるのに旧姓で名乗り続けることに問題があるのは分かった。かし、婚してもずっと正式に別姓でいられる制度をつくらないからこのような問題がおきているわけなので、こが変わることはないのかなと思った。

 法だけではあまり意味がなくて、律があって初めて力を発揮するということが分かった。

 まで幸福追求権を「福になる権利」と勘違いしていたので、当の意味が分かってよかった(Sさん)

法が抽象的であるという意味がよくわかった。かに人によってとらえ方が異なると思った。

 判の時にどの法律を何条を使ってたたかうかを考えるのは難しいけど、ームみたいでおもしろい。うちょっと政治や裁判について知りたいと思った。

 福追求権が幸福を保証するものではないと聞いて納得した。

 学の基礎知識を得るにはどのような勉強をしたらいいですか(Sさん)

・権利が増えればそれだけ締めつけが増えることを理解。れだけに自律性についてよく再考したい。利と義務が表裏一体でおこたれば罰則があることは感じていた。かし、本の法律ではそこに罰則をうける人の社会的立場が盛り込まれることで軽減されることがあるように、たしが思っていたよりも臨機応変なものであるのだなと思った。

 と子は別人格として扱うアメリカの法は日本より厳しいのかもしれない(人に対して)かし、本の、子の罪を親にまでさかのぼる法も、ちっこくて厳しいのではないかと思う(Oさん)

回の講義では法律学において、つの事件例に対して、数のアプローチの方法があることを学んだ。「裁判はゲームのようなものである」おっしゃった先生の言葉を実感した講義だった。た、福追求権に関しても個々人によって幸福度合いが異なるため、断基準が難しいのではないかと感じた。

 問に思ったのは、「憲法は直接適用できない」いったものである。際に、法の表現の自由を根拠に開かれた家永三郎教科書訴訟を見ると、法が直接適用されているのではないか。う一度、接適用について教えていただきたいです(Tくん)

13条の幸福追求権について、福とは人それぞれ異なるものであって、値観のように基準などないのだなと実感した。

 福と経済は合わせて考えられるので、ずとは言えないが人間の財産()は生活のレベルに反映し、こから人によっての求める幸福を見出すのだと思う。

 人的に酒造りの免許の基準は見直すべきなのでは少し考えた。

 回の授業ではどのように13条や2229条が関わってくるか注目したい(Tさん)

・憲13条の幸福追求権と憲法22条・29条の経済的自由のいずれにおいても条文に「共の福祉」ついての記述があったことで、権をコントロールすることにおいて「共の福祉」考えることは必要不可欠であるということを再認識することができた。れと同時に「共の福祉」とてもあいまいな側面があるのではないかとも私は考える(Sくん)

 

  久しぶりに、CoCo壱番でカレーを食して帰る。