金曜日
DAS研究会の集大成的協同作業について
※以下、2月例会時に配付した版に、当日の意見交換を反映させた版です。
A:どのような企画がよいか?
Ⅰ.かねて吉田さんから提起されていた標題の件について、根森は、①共訳に値する(Allgemeine) Staatslehre関係の訳出作業と、できれば、②それに関連させての論文集作りと想定して、①の候補作を挙げて、とお願いしている。現時点でのそうした候補作--()内は、推薦者--は、以下の通り。
(a) Staatslehre, Staatsrecht,関連の基本的書物から
①Paul Laband, Deutsches Reichsstaatsrecht, 7. Aufl., Tübingen : J.C.B. Mohr, 1919. S.488
/ nach dem Tode des Verfassers bearb. von Otto Mayer. (土屋)
②Georg Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., ad Homburg v.d.H:Gehlen,1966. S.837 (山下)
③Gerhard Anschutz, Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 : ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis, Berlin : G. Stilke, 1933, 14. Aufl., Bad Homburg v.d.H:Gehlen,1968. S.800 (根森・山下)
④Werner Kägi,Die Verfassung als rechtliche Grundordnung des Staates : Untersuchungen über die Entwicklungstendenzen im modernen Verfassungsrecht. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft , 1971. Reprint of the 1945 ed. 186 p. (山下)
(横浜 地下書庫下層 A323.34-147 0004207141 配架済)
⑤Peter Badura, Die Methoden der neueren Allgemeinen Staatslehre, Erlangen:Palm&Enke, 1959. SS.1-248 (土屋・根森・武市)
⑥ Herbert Krüger, Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl.,Stuttgart:Kohlhammer, 1966. S. 1028.(山下)
⑦ Reinhold Zippelius, Allgemeine Staatslehre, Berlin:Beck. (土屋)
(b) Staatslehre, Staatsrecht,関連の比較的新しい研究書から
⑧Oliver Lepsius, Die gegensatzaufhebende Begriffsbildung: Methodenentwicklungen in der Weimarer Republik und ihr Verhältnis zur Ideologisierung der Rechtswissenschaft im Nationalsozialismus. München : C.H. Beck, 1994. S. 431. (F320.8 0011 100 )
⑨Christoph Möllers, Staat als Argument, München:Beck, 2000. S.488. (Münchener Universitätsschriften Band 154) (土屋)
⑩Michael Stolleis, Der Methodenstreit der Weimarer Staatsrechtslehre : ein abgeschlossenes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte?, Stuttgart : F. Steiner Verlag, 2001. (F323.34 0337) (根森)
⑪Peter Unruh, Weimerer Staatsrechtslehre und Grundgesetz: Ein verfassungstheoretischer Vergleich, Berlin: Duncker & Humblot, 2004. SS.1-215. (Schriften zur Verfassungsgeschichte Band 68) (根森・古野・石村・武市)
(c)Nazi期におけるStaatlehre, Staatsrechtslehreに焦点ほか
⑫Michael Stolleis, Recht im Unrecht,Studien zur Rechtsgeshichte des Nationalsozialismus,1994 S.333 (Suhrkamp) (石村)
⑬ Dreier, H./Pauly W., Die deutsche Staatsrechtslehre in der Zeit des Nationalsozialismus. Berlin : W. de Gruyter, 2001. in, VVDStRL. Hft 60 (F323 0024 060) (根森)
⑭ Gerhard Anschütz:Aus meinem Leben. hrsg. Walter Pauly, Frankfurt am Main : Klostermann, 2008, c1993. S.336 2., unveränderte Aufl (F322.3 0005 S:059A) (根森)
Ⅱ. 吉田さんから、2/4に、以下のようなメールを頂いた。
山下先生が新潟大学に赴任する前後に企画いただき、幻に終わった『ドイツ国法学』の企画で取り上げられた学者のなかで、皆さんが研究者として踏み出す中で感銘を受け、この学者を研究の対象にしよう、あるいは是非この論文は後世に紹介しておきたいというような作品のアンソロジー(選集)の刊行です。論文だと3万字(本文ページで30頁くらい)、10編、それに訳者解説を付け、自分の読みを紹介するという企画です。これまでに訳されていたものでも、新訳として読みやすく現代によみがえらせるものもあるのではないでしょうか(旧訳当時よりも情報も大きく変わり、その当時の訳の読み取りとは違った観点も見えてくるものもあるのではないでしょうか。
*現時点で、以下のような提案・希望が寄せられている。→もっと、もっと、どうぞ!
・根森:Anschütz,G.:Drei Leitgedanken der Weimarer Reichsverfassung, Tübingen : Mohr, 1923 od., Reichskredite und Diktatur; zwei Rechtsgutachten, von Dr. Gerhard Anschütz und Dr. Walter Jellinek ... Tübinger, J.C.B. Mohr, 1932--全部で40頁ほど。
・石村:Deninngerの警察法の初期のもの
・土屋:Isensee, Staat und Verfassung, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1
*但し、100頁くらいある。
・三宅:Smend, R.: Bürger und Bourgois im deutschen Staatsrecht, 1933, in: ders., Staatsrechtliche Abhandlungen, 3.Aufl., 1994, S.309-326.
・三宅:Heller,H.: Bemerkungen zur staats- und rechtstheoretischen Problematik der Gegenwart,1929, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd.II, S.249-278.
B. 上記ⅠとⅡとに、DAS研としては、どのように取り組むか?
① ⅠとⅡの両方に取り組む(od., 取り組んでも良い):土屋・根森・石村
*この場合、もちろん、どちらだけに参加というのでも構わない。
② Ⅰのみ:古野・武市
③ Ⅱのみ:三宅
C. 企画に加わって貰うメンバーの範囲について:DAS研メンバー+川添ゼミ+メンバーの推薦する者
・DAS研:古野・石村・(廣澤さん?)・畑尻・嶋崎・根森・高橋洋・土屋・三宅・武市・須賀・太田・中野・小林・黒須
・他に、川添ゼミのドイツ法系:川又、山本、光田、と言った名前が浮かびます。
・早稲田系:藤井康博・高橋雅人・
===============================================================================【メンバーの近況報告から】
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・三宅さん
スメントは、ゲッティンゲンでのスメント文庫を調査した結果、私自身、実はVerfassung und Verfassungsrechtは余り重要な作品ではないという結論に至っています。それに反して、「市民とブルジョワ」講演は、戦後のスメント理論の可能性も示唆する重要な作品です。スメントの未公刊講演の翻訳〔ルドルフ・スメント「今日のドイツの憲法問題と科学」〕を昨年、法律時報5月〔号104/117頁〕に掲載していただきました。上記事情についても付記しましたので、ご笑覧いただければ幸いです。
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年賀状での簡単なご報告で失礼しましたが、4月に駒澤大学に移籍します。公募での採用なので何もしがらみもなく、ようやくの憲法担当と、大いに頑張りたいです。
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・土屋さん
メール拝受いたしました。土屋でございます。
2月6日から超短期で(3月19日帰国)ドイツ・ミュンスターに来ております。
初ミュンスターですが、ここ数日は天候もよく、言語的障壁を除けば、過ごしやすいです。
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・武市さん
これまで在外研究の権利を得る前に大学を異動してしまっておりましたが、東洋大学でもう7年目を迎えたことに驚いておりますと共に、その年に在外研究を認めてもらえたのは幸いでした。
3月の終わりから(それまできっちりと入試委員長の仕事が当てられおりましてギリギリ〔になる〕まで〔ドイツへは〕迎えません...)、東洋大学と研究提携のあるマールブルク大学に滞在する予定でおります(単身で行って参ります)。
研究は遅々として進まず、DAS研究会のお知らせを読むたびに、自分の不甲斐なさを感じておりますが、来年度の1年間は時間だけはあると思いますので、少しでも前に進めるように努めます。