- 基本権―本件では基本法4条1項および2項から―導かれた立法者の保護義務は、基本法140条と結びついたヴァイマル憲法139条に基づく日曜・祝日の客観法的保護委託によって具体化される。
- ベルリン開店法3条1項におけるアドヴェント日曜日に関する規律は、日曜日・祝日における労働休息の保障に合致しない。
はじめまして、中野雅紀といいます。別のところで、ブログを開設していますが、今日からニコニコチャンネルでもブログを始めます。よろしくお願いします。
内容は、1日の食事内容、読んだ本、趣味の話、研究の話などがメインです。長く続けられると良いのですが。とりあえず、よろしくお願いします(∩´∀`@)⊃
10時30分、デニーズでベーコンエッグ朝食単品 515円を食べる。
15時21分、デニーズでミニチョコサンデー 360円を食べる。
18時11分、吉野家で牛すき鍋膳・並 630円を食べる。
今日は、読書三昧であった。
①林修『林修の仕事原論』(青春出版社、2014年)読破
②有働由美子『ウドウロク』(新潮社、2014年)読破
③山口真由『誰でもできるストーリー式記憶法』(角川書店、2014年)読破
専門でない本ならば、1日この程度ならば簡単に読めるのだが……。
ネタとして使えそうなのは、以下のもの。
「あるとき、原稿を下読みしていて、「紫綬褒章」という漢字が読めなかった。お恥ずかしい話である。
記者のデスクに、こっぴどく怒られた。
なんでこんな漢字も読めないんだと問いつめられて、当時はうぶでまじめだった私は、必死に、なぜ私は読めないのかをびくびくしながら考えたすえ、
「それをもらったことがないからです」
と、答えた。
私は大まじめだったが、ふざけているのかとデスクが沸騰したのは言うまでもない。……」
(有働・162頁)
「内容は正確かつ最新で、出版社も非常に権威ある出版社。しかし、それにもかかわらず、なぜか幼い子供向けと見まがう、妙なイラストがところどころに入っている。こういう本が、私が愛用している法律の本の中にもあります。
不思議に思って聞いてみると、著者の先生は多才な方で絵のご趣味もおありになるとのこと。そしてその先生は、自ら描いた挿絵を本に入れることを主張。「本のテイストに合わない」とは思ったものの、出版社の方は止めることができなかったそうです。
内容は非の打ち所のないものの、この挿絵だけがネックになって、その本から得られる記憶の価値が、少しだけ下がってしまうような、そんな残念な気持ちになります。」
(山口・89-90頁)
ところで、法律を勉強したことがある読者ならば、山口弁護士が残念な人といっているのは誰だか想像がつくと思うのですが。しかし、「その人は貴女の高校の先輩であり、かつ大学のゼミの先輩ではないか(´・ω・`)」、と少しツッコミを入れたくなってしまう。当然のことながら、このようなブログは論外ということになるだろうな。
明日、観るもの決定。
高画質対応 ゆるキャラグランプリ2014 inあいちセントレア グランプリ決定の瞬間を生中継
【会場のご案内】
ニコニコ生放送で、会場ステージよりグランプリ決定の瞬間を生中継いたします。
一年に一度のお楽しみ!ゆるキャラのお祭り!
14:30~ ご当地 ゆるキャラ 30位4位発表 企業・その他 ゆるキャラ 5位~2位発表
15:20~ ご当地 ゆるキャラ 3位~グランプリ発表・表彰 企業・その他 ゆるキャラ グランプリ発表・表彰※スケジュールは変更となる可能性があります。
ちなみに、先月、ご当地キャラと一緒に撮ったのが下記の写真。