コープ・イン・京都―藤原公任とは?―
2014年07月05日 21:127月5日の備忘録。
9時50分、なか卯京都八条口店で朝まぜごはん牛小鉢定食 300円を食べる。
17時24分、551蓬莱でブタマン2コ 340円を買ってくる。
19世紀から21世紀の大陸国法学の研究
7月5日の備忘録。
9時50分、なか卯京都八条口店で朝まぜごはん牛小鉢定食 300円を食べる。
17時24分、551蓬莱でブタマン2コ 340円を買ってくる。
7月4日の備忘録。
6時23分、なか卯京都八条口店で目玉焼き朝定食 200円を食べる。
12時38分、京都大学生活協同組合カフェテリアルネでケバブプレート 421円を食べる。
17時28分、サーティワンアイスクリームくずはモール店でトリプルポップカップ 480円を食べる。
21時51分、ベルマート京都店でUSBフラッシュメモリー4G 1007円を購入。
7月3日の備忘録。
9時15分、駅構内のHearth Brownで以下のパンを購入。
チョコクロワッサン 165円
ミックスピザ(1/8) 206円
カリカリカレードーナツ 165円
14時21分、大学近くの宝島でLカルビ100 842円を食べる。
14時35分、大学前のBOOKACEでブラック・ジャック OVA 3を借りてくる。
https://www.youtube.com/watch?v=MmEBhEQjdTA&feature=player_detailpage
16時20分から17時50分まで、「法と社会生活」の講義を行う。
今日は、「ブラック・ジャック OVA3 拒食-ふたりのくろい医者」を鑑賞した後、講評を加えた。
社会科教育 高木さん
今回ブラック・ジャックのDVDを観た上で、ジャック・ケヴォーキアン著・松田和也訳の『死を処方する』(青土社、1999年)を読んで、安楽死という死についての考え方が変わった。DVDでは、Dr.キリコが回復の見込みのない末期患者で苦しみから逃れて安らかな死を望む者への死の手助けをしている。『死を処方する』の13「死の谷の慈悲殺―安楽死と自殺介助」によると、ジャック・ケヴォーキアンは安楽死をむやみに否定する人たちに異議を唱え、自身は理由・方法によればむしろ行うべきであると考え・行動している。医学における最大の敵は死に他ならないとされ、日本でも安楽死は認められておらず、自殺も法の上では認められていない。しかし、医学の父ヒポクラテスの誓いでは「患者を害と不正から遠ざけます」という項目があり、医者の唯一の敵は死ではなく病(安楽を乱すもの)である。
法においては日本でも諸外国でも自殺や自殺の幇助は認められておらず、安楽死についても、それを行った医者は罰せられる。しかし、この本を読んで、私はそれは本当に人々のためといえるのか疑問をもった。法律は、人々や、人々の生活を保護するものであるが、医学の敵の読み違いによって苦しみをもたらす法が定められてしまっているのではないかとも考える。ジャック・ケヴォーキアンによると、彼以外の医者の中にも安楽死に否定的でない人たちがおり、患者にも望む者がいるが、古くからの精度や思想、法がある。良い面と良くない面を冷静に見極め、法も柔軟になってもよいのではないだろうか。
参考文献:ジャック・ケヴォーキアン/松田和也『死を処方する』(青土社、1999年)
特別支援 畠山さん
ブラック・ジャック「拒食:ふたりの黒い医者」を①ジャック・ケヴォーキアン/松田和也『死を処方する』(青土社、1999年)を読んで論評せよ。
Dr.キリコが、ミシェルが「殺してほしい」と言っていたが、安楽死させなかったのは、最初は死にたいと意思表示をしていなかったのに、病が悪化してあきらめる気持ちが生まれたことで「死にたい」と言っていたからではないかと思う。病と闘っている最中に生まれた言葉で、本当にミシェルが死にたいと思っているわけではないとDr.キリコは感じたのだと思う。今回の話から、Dr.キリコはおそらくもう手の施しようがなく死を待つのみの人の場合のみ安楽死を扱っていたのだと思う。助かる患者は助けようとしているので、本当に悪い人というわけではないのだろうなと思った。ジャック・ケヴォーキアンが言うように「社会には」「ただ生命を一分でも先に延ばすこと」「以外の要求もある」という主張は否定できないし、患者が苦しまなければ安楽死を認めても良いのではないかという気持ちになる。しかし人を殺したことには変わりなく、医師だからといって例外と認めて良いのかどうか疑問に思う。自分がもし患者だったらと思うと、無理矢理生きていたくないし、その上楽に死なせてくれるとなればその医師に感謝してしまうだろうなと思う。なので、安楽死はいつかは認めるべきなのかということの答えはなかなか出せず難しいなと思った。
社会科教育 森口くん
鶴見済『完全自殺マニュアル』について
この本は、さまざまな自殺の方法が非常に詳しく紹介されていて、書籍名のとおり自殺のマニュアルのような本となっている。しかし、この本の作者は、「自殺」をひとつの選択肢に持つことで心に余裕を持って生きて欲しいと考えていて、決して自殺そのものを推奨していたわけではなかったと思われる。生きなければならないと考えて自分を追い込むのではなく、いざとなったら死んでもいいという考えを持つことで安寧を得て、逆に生きる上での苦しみを若干和らげようとする。これが、作者が伝えたかったことではないかと考えられる。
『ブラック・ジャック』のOVA版では、突然現れたDr.キリコに、謎の病気を患っていた女優ミシェルが安楽死を希望するも、Dr.キリコがこれを断るというシーンがあった。また、このあとキリコは、ミシェルの病気の原因を解く鍵になるかもしれない場所をブラック・ジャックに教えている。このことから、自殺というのは、希望を全て失ったあとの最後の手段であり、まだ希望が存在しているうちは安易に自殺や安楽死を選ぶべきではなく、あくまでも最終手段であると心にとどめるだけにしておくべきだという制作側の意図が潜んでいるのではないだろうか。
社会科教育 三瓶くん
今日みたアニメ(ブラック・ジャック)を、『完全自殺マニュアル』を読んで論評せよ。
まず『完全自殺マニュアル』とはどんな本なのかを述べていく。この本はこの時代の「苦しくも強く生きろ」という社会の風潮に異議を示したものであり、「死にたいと思ったら自殺してしまってもいいと思えば、苦しい日々を生きていくのも気楽になるだろう」と主張した本である。内容は、自殺方法や自殺者の心理などが主である。私はこの本を読んで、生きることに対して、自分が苦しいと思ったらがんばる必要がないのではないかと思った。心に余裕ができた気がした。
さて、この本を読んだ上で講義内でみたブラック・ジャックのアニメについて論評していきたいと思う。今回の話は、ある病院にかかった女性がもう生きることを諦めて、Dr.キリコに頼んで死のうとしていたが、その痛みを乗りきって、結局は生き続けて良かったと思ったものだったと私は捉えた。しかし回復できたのは奇跡であり、もし少しでも治療が遅れていたら死んでいたのではないだろうか。Dr.キリコがあの時、死を処方しなかったのは理由があるのではないだろうか。あの女性が苦しくて死を選択しようとしたことで、Dr.キリコはこの女性が気楽な気持ちを持ったと悟ったのではないだろうか。そしまた、ブラック・ジャックなら必ず治療法にたどり着くと思っていたのではないだろうか。だからDr.キリコは気楽になった女性に対して、助かると思っただろうし、心に余裕が生まれていたから死を処方するという選択をとらずに、安楽死させなかったのではないかと私は思う。
(以上、4通のリアクション・ペーパーの掲示補足を2014年8月3日に行う)
2014年10月14日12:17
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2014年10月14日補足
18時30分、駅構内のSoup Stock Tokyoで以下のものを食べる。
EAT-IN SSセット 800円
東京ボルシチS
シンガポールラクサS
(セット)白胡麻ご飯 150円
7月2日の備忘録。
9時15分、駅前のすき家で以下のものを食べる。
牛小鉢たまご朝食 280円
冷やっこ 100円
17時13分、駅ビル内の北のしまだで日替り定食 907円を食べる。
23時45分、近所のマクドナルドで以下のものを食べる。
(ビックマックMセット) 648円
ビックマック
マックフライポテトМ
コカ・コーラМ
7月1日の備忘録。
Japan | jp | 1182 | 17640 | 387.95 Mb | ||
United States | us | 570 | 2748 | 62.19 Mb | ||
Ukraine | ua | 40 | 678 | 1.38 Mb | ||
Czech Republic | cz | 28 | 203 | 1.11 Mb | ||
Russian Federation | ru | 26 | 376 | 1010.60 Kb |
(寄稿)「いやな感じ」の正体 憲法学者・石川健治 朝日新聞
主人公「俺」は、時代の閉塞(へいそく)感にいらだつ反インテリの労働者。軍部の独善性には反感を抱いている。しかし、それまで反政府思想の中心だったマルクス主義に対しては、帝大生らインテリが担い手だったこともあり、生理的な拒否感を抱く。そこで、無政府主義の信奉者としてテロリズムに身を投じ、自らの生を燃焼させようとする。 しかし満州事変がすべてを一変させた。事変を「危機」と捉える言説が「俺」と日本社会を急速にむしばみ始める。ここがポイントである。 「危機」や「有事」は一時的な例外状態であり、そこを乗り切れば旧に復することが、本来約束されていた。「国防」目的を遂行するために、足かせとなる立憲主義を停止して、分立していた権力を一本化し国民の権利を制限したとしても、それは時限つきのことだった。ところが、長期化必至の、広大な中国との戦争に踏み込んだ結果、対外危機が常態化する、という矛盾した事態になった。 この「常態的対外危機」が、権利保障と権力統制を構成要素とする立憲主義を、日本社会から永続的に奪うことになった。「国防」目的に向けて国家総動員の体制となり、すべての個人の生が国家に吸い上げられ、権力は暴走に歯止めがきかなくなる。そうしたなか、国家権威を打倒するはずだった「俺」は、気がつけば大陸戦線にあって、哀れな中国民衆の首を切り落とし、その官能の頂点において発狂しておわった。 そこに至る節目節目で、「俺」が生理的に示した反応が、「いやな感じ」である。作家の生活実感において、敗戦は、この「いやな感じ」からの解放であった。さらに、「いやな感じ」を封じ込めるのに成功したのが、日本国憲法の最大の貢献であったということも、そこで示唆されているだろう。それが、敗戦によってはじめて成立し得たという事実への、屈折した感覚とともに。 ■ ■ その「憲法」が、再び「危機」を口実に、「国民」の手から最も遠いところで変えられようとしている。 昨年の今頃は、「憲法改正手続きの改正」論議が花盛りであった。安倍晋三首相は、憲法96条が定める国会の発議要件を緩和するための大義名分として、「民意」に問うこと――憲法改正レファレンダム(国民投票)――の重要性を繰り返し強調した。9条改正が隠された動機であったにせよ、「憲法を国民の手に取り戻す」とぶちあげた首相に喝采を送った国民も少なくはなかった。 けれども、世論調査で96条改正に反対の「民意」が優勢であることがわかると、政府は、反転して、「国民」に背を向けた。考え方の近い識者だけを集めた安保法制懇に出させた報告書をもとに、政府の憲法解釈を変更するだけで集団的自衛権の行使容認は可能だ、といい出したのである。これは、前言を翻して、憲法を国民の手から取り上げた、というにひとしい。「国民」は、結局、だしに使われただけだった。 しかも、集団的自衛権論議では、安全保障の専門家たる防衛官僚OBがしばしば否定的な意見を述べるのに対し、推進派の多くはアマチュアという構図がみられる。殊に推進派の言説に目立つのは、戦後憲法体制に対する怨念に近い敵対感情や、湾岸戦争で多額の戦費を支出しながら評価されなかった外務省人脈のトラウマであるが、これらは現下の「危機」とも安全保障とも直接関係のない「他事考慮」ばかりである。これが一般の行政作用であれば、他事考慮による権限行使は、権限の濫用(らんよう)であり、違法と評価されるところだ。 この構図には既視感がある。イラク戦争当時、軍人のパウエル国務長官が最後まで抑制的だったのに対し、父親のやり残したフセイン政権打倒に拘泥するブッシュ大統領、「ネオコン」で凝り固まったラムズフェルド国防長官らシビリアンたちが、何かにとりつかれたかのように好戦的だった。彼らは、「危機」認識について自分たちの認識枠組み以外の可能性を否定し、他者の意見に聞く耳を一切もたなかった。 証拠がまだ出ていない、なぜそんなに急ぐのか、と最後まで反対する同盟国のフランスとドイツを、「オールド・ヨーロッパ」と軽侮して排除した。証拠のない「大量破壊兵器の保持」を理由に、対テロ戦争とは関係のない他事考慮によって、しゃにむに開戦に突き進んだ。これとよく似た現在の日本政治の姿。それがかもし出す、なんとも「いやな感じ」。これを的確につかまえる言葉を探すことが急務であろう。 ■ ■ この「いやな感じ」の源泉は複合的であるが、そこに〈個の否定〉と〈他者の不在〉が含まれているのは、間違いない。 たとえば閣議決定目前と伝えられる自衛権発動の新3要件によれば、集団的自衛権を行使すれば、憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を、従前よりも確実に守れるというのが、国民に対する「売り」になっている。しかし、それが〈個の否定〉とセットになっているため、実際には、おじいちゃん、おばあちゃんら、国民一人一人の「生命、自由及び幸福追求」を守る議論にはなり得ていない。 その証左が、憲法13条前段における〈個〉を抹殺することに、執拗(しつよう)にこだわる自民党の改憲草案である(現「すべて国民は、個人として尊重される」→新「全て国民は、人として尊重される」)。同条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は、これまで個人の自己決定権やプライバシー権を保障するために用いられてきた。それが、いまや〈個〉を否定された上で、密接な国を含む〈全体〉のために援用されようとしているところに、「いやな感じ」がある。 けれども、憲法13条の初志は、もう二度と、〈個〉の生を〈全体〉に吸い上げるような国家にはしない、というところにあったはずである。たとえば朝鮮半島有事の際には韓国のために、われわれ個々人の生が消費されてゆく。そういう文脈で13条が援用されるのは、本末転倒ではなかろうか。この点、高村正彦自民党副総裁のひそみに倣って、「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い」という一節が、最高裁判決にあることを指摘しておこう(昭和23年3月12日大法廷判決)。 この〈個の否定〉は、同時に、〈他者の不在〉ともセットになっている。元来、基本的人権の保障とは、個々人に一人一人違う生き方を保障するために、権力を〈他者〉と捉えた上で、その介入を排除するものである。裏からいえば、〈個〉としての国民が、この政治社会において内なる〈他者〉として生きることを許容するために、国家の側が自分自身をしばることによって成立している。これが立憲主義の標準装備であることの意味を、自民党改憲草案は軽んじているのである。 あるサークルで支配的な価値観は、それと異なる価値観をもつ人には、そもそも共有されることがない。そうした場合に、自我を拡張したり他者を排除したりして、混じり気のない政治社会をつくれば、たしかに、ある範囲の人々には住みやすい社会になるだろう。しかし、それでは、価値観を異にする者どうしでの、内戦になる。そうならないよう、〈他者〉を許容し共存するための基本枠組みを、西欧の政治社会はつくってきた。そうした枠組みをもつ政治社会の特性が、いわゆる立憲主義である。前述の基本的人権の保障に加えて、権力分立制はそのための工夫の代表例である。 たとえば政治社会が中央集権化して「主権国家」というかたちをとる場合には、統治権力が暴走しないよう、政府に対抗できるもうひとつの権力を用意する、という方向で権力分立制が活用される。この文脈で「政府に対するコントロール」が強調される。ここにコントロールとは、コントラ・ロールすなわち〈対抗・役割〉が原義であって、議会なり裁判所なりに、政府に対抗する役割を与えるのが主眼である。つまりこの場合にも、統治権力に内なる〈他者〉を用意することの重要性が強く意識されているわけである。 これに対して、現代の民主国家においては、内なる〈他者〉を否定する方が民主的だ、とする議論もある。「民意」は本来ひとつであるから、「民意」によって選ばれた単一の存在が、少なくとも次の選挙までの間、一元的・集権的な権力をふるうのが筋というものであり、それを阻むコントラ・ロールの存在はむしろ反民主的である、という考え方である。しかし、「国民」の支持を盾にとって〈個の否定〉と〈他者の不在〉を地で行った、ヒトラー、ムソリーニ、スターリンら独裁者の実例に接するに至り、内なる〈他者〉をおく権力分立制の良さが、見直されるようになった。日本国憲法の採用する立憲デモクラシーは、この立場にたつ。この経緯は現在でも重要である。 ■ ■ 安倍政権が改正を企てる憲法9条においては、さらに、外なる〈他者〉からの視線も意識されている。そこで想定される国際秩序は、〈他者〉としての隣国を公式の敵として排除する秩序ではなく、価値観を異にする〈他者〉とも共存をはかる立憲的国際秩序にほかならない(それゆえ国連憲章の旧敵国条項は問題だった)。 これに対し、集団的自衛権は、直接には、サンフランシスコ会議の直前に成立していたアメリカ大陸規模の「同盟」を正当化するため、アメリカが国際連合憲章51条にねじこんできた異物である。系譜的には、公式に敵と味方をつくり攻守同盟を組んでいた、第1次大戦前の国際社会の発想の流れをくんでいる。 この点、個別的自衛権と呼ばれる本来の自衛権は、突然に襲ってきた侵入者(これは「敵」「味方」を区別する問題ではない)に対する正当防衛のためのもので、9条が想定する国際秩序においても許容される可能性があり、政府による解釈の余地を残していた。しかし、集団的自衛権への正式なコミットメントは、年来の「敵」として公式に認定された〈他者〉との戦争を想定しており、旧(ふる)い「同盟」の思想への先祖返りにほかならない。それが理屈にならない理屈で無理押しされようとしている。実に「いやな感じ」がする。 価値観を異にする〈他者〉と共存する道を選ぶか否か。そうした文明論的な選択を含む以上、それは性質上、専門知で正解を出せる問題ではない。したがって、有識者懇談会の答申や与党政治家たちの合意で決めてよい問題ではない。ふさわしい手続きは、やはりレファレンダムであろう。少なくとも、一内閣による閣議決定でないことは自明である。 * いしかわけんじ 62年生まれ。東大教授。4月発足の「立憲デモクラシーの会」呼びかけ人。著書に「自由と特権の距離 カール・シュミット『制度体保障』論・再考」など。
8時54分、駅前のすき家で納豆朝食 302円を食べる。
13時41分、えぞの味しまだ本店で日替わり定食 820円を食べる。
7月1日(火)
もう7月。6月は、本当に不調でつらく、不本意な月だった。今月こそは少し仕事を進めなければ…
9条解釈変更の閣議決定、外国でどう報道されているかな、と独仏のいくつかの新聞雑誌や向こうのお昼のテレビニュースをネット上で見るが、これを書いている時点ではどこも特に速報なし。まあ、そんなもんだよな、と思う。しかし、ついこの春先も、習近平の欧州歴訪は独仏のテレビのニュース番組で大きく報道されていたのに、安倍首相の訪問はほとんど言及がなかったなど、やはり日本の存在感は低下しているのだろうな、とは感じさせられる。本件も、コップの中の嵐、という受け止め方であろうか。
調子も良くないし、誰もそんなことを求める人はいないので、この件について自分の見解を詳しく述べる元気はないが、西欧型の立憲主義国家においても軍事行使が認められていることなどにも鑑みれば、集団的自衛権を認めたら直ちに日本が立憲主義の原則に違背したことになる、とは考えない。そういう国のあり方も、賛否は別として十分に考えられうる。が、仮にも先人がこれだけ大切にしてきたものに手を触れるなら、それ相応の態度と作法があるはずで、それをこういう形で踏みにじることが、(かような憲法解釈の説得性や、憲法の最高法規性の理念を揺るがすという問題を別にしても)この国の「国柄」に与える悪影響は、途轍もなく大きい、と思う(権力を持っている者は何をしてもいい、という傾向は、ここ10年ほどで急速に強まったという実感がある。率直に言って、政治が粗野で下品になっている、と思う)。
加うるに、かつて権力を悪用した人々がいたために、それに対する制限として設けられたのが憲法9条である以上、この制限を緩めるには、「もう権力を与えられても濫用しません」、という内外の信頼を獲得することが当然の前提であると思う。が、いま国の軍事行使を拡大する立場に立つ政治勢力は、これまでこうした信頼を築こうと努めてきたのか。逆ではないのか。個人的には、こういう勢力によって推し進められる権力の拡大には到底賛成できない、という思いが強い。憲法の背後にあってそれを動かす政治文化のあり方こそが問われている、と感じる。https://www3.plala.or.jp/verfassungslehre/tagebuch.html
6月30日の備忘録。
8時39分、すき家百万遍店で以下のものを食べる。
牛小鉢たまご朝食 280円
冷やっこ 100円
14時41分、Restaurant まどいで本日のランチ 650円を食べる(テーブルNo.28)。
18時14分、おむすび処 米’n 八重洲南口店で以下のものを購入する。
静岡茶500ml 151円
深川めし 910円
6月29日の備忘録。
9時58分、デニーズでベーコンエッグ朝食単品 515円を食べる。
13時頃、堀切交通株式会社のタクシー(車番2699)1090円で移動。
21時15分、カフェ・ラリーでチョコレートパフェ 780円を食べる。
6月28日の備忘録。
3423247
8時2分、駅前のすき家でうな牛丼並 896円を食べる。
6月27日の備忘録。
7時56分、すき家百万遍店で以下のものを食べる。
納豆朝食 280円
冷やっこ 100円
12時25分、カレーハウススパイシー百万遍店でコロッケカレー 490円を食べる。
13時7分、京都大学生活協同組合ショップルネで日本文学史 950円を購入。
19時51分から21時17分まで、ジャンボカラオケ広場くずは店でカラオケを歌う。
22時28分、ベルマート京都店で以下のものを購入。
カフェオーレコーヒーコイメ 108円
ナツポテトツシマノハ 142円
6月26日の備忘録。
Ich zeigte heute "Zwölf sanfte Japaner" beim Vortrag und hinzugefügter Stellungnahme dazu.
Je lui ai montré "12 japonais doux" et commentaire ajouté aujourd'hui.
11時5分、駅前のすき屋でうな丼並 799円を食べる。
12時36分、大学前のBOOKACEで「12人の優しい日本人」のDVDを借りてくる。
16時20分から17時50分まで、「法と社会」の講義を行う。
今日は、「12人の優しい日本人』を学生と一緒に鑑賞して、その論評を行った。
社会科教育 鈴木くん
映画では、犯罪事実の認定は、この12人で決まるが、裁判員制度では、有罪か無罪かを決めるだけではなく、被害者の量刑まで判断する。まずここで、映画との違いがでてくる。映画では、有罪か無罪かを決めることで、役目は終わるが、たとえ有罪にした後、どのような刑になるのか、などまでは、考慮しないものの、自分の判断が、極刑まで向かうこともあり、それを懸念して、無罪にしようとする人がいた。反対に、裁判員制度では、量刑まで判断するために、裁判についての知識が不十分であると、心理的に判断が傾いてしまうこともあるだろう。また、有罪かどうかを決める際にも裁判員が、裁判員裁判では存在し、映画での意見の変更や、フィーリングなどといった話しの内容は、まず考えられないだろう。以上のように、映画の内容と裁判員制度を比べて、一般国民の負担や心情について考察しみた。
社会科教育 飯田さん
本レポートでは、「12人の優しい日本人」における制度が、実際に採用されている陪審員裁判とどのように異なるのかを検討していく。
これにあたり、まずは、陪審員制度と裁判員制度の相違点を明らかにしておく。陪審員制度は、刑事裁判・民事裁判の双方において適用される。そして、選ばれた陪審員は、自分たちのみで有罪か無罪かを判断する。陪審員の人数は、9~12人である場合が多い。メリットとしては、裁判に民主的な意味を持たせることができるということだ。具体的に言えば、一般国民の常識や考え方を判決に反映することができるということである。デメリットは、陪審員に法的な知識がないために、客観的判断が難しくなるということだ。反対に言えば、主観的な判断を下してしまい、平等性を欠く可能性があるということである。これに対し、裁判員制度では、選ばれた6人が刑事事件について裁判官とともに評議する。さらに、量刑を決めるという役割も担う。メリットは、陪審員制度と同様、裁判に民主的な意味を持たせることができるということだ。デメリットは、裁判員の意見が裁判官の考えに流されやすいということだ。また、被告の量刑まで決めるため、精神的負担も非常に大きなものとなる。このように、双方は人数や方法に至るまで、多くの点が異なっている。
次に、ここから本題に入る。「12人の優しい日本人」においては、陪審員12人が評議を行う。加えて、話し合う際には裁判官はいない。このように見ると、陪審員制度と異なる点はない。しかし、評決の基準が異なると言える。作品の中では、全会一致が原則となっている。ところが、陪審員制度を採用する国が、必ずしも全会一致を定めているわけではない。陪審員全員が同じ意見になるまで議論するというのは難しく、きりがないとも言える。そこで、陪審員の4分の3以上の賛成を採ると定めている国もある。
したがって、どのように評決するかという点が、この作品内の制度と裁判員制度とで異なると言える。
参考
法務省HP
裁判員制度初心者講座HP
社会科教育 三瓶くん
アメリカの陪審員制度と映画の陪審員制度を比較して
まず一般的な陪審員制度についてだが、無作為に国民の中から選ばれた陪審員が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加して、事実認定と法の適用を行う司法制度のことである。なお、審理に裁判官は加わらない。刑事事件では被告人の有罪か無罪について判断する。
次にアメリカの陪審制における評議及び評決について述べていく。連邦及び一部を除く各州では、陪審の有罪または無罪かの評決には陪審員全員の一致が必要とされている。ここでの陪審員は6~12人である。もし一致せず評決が成立しない場合は、再び審理を行わなければならないのである。つまり多数決では評決は成立せず、一致するまで何度も審理しなければならないということである。これがアメリカ陪審員制度の評決における特徴である。しかし、陪審から評決にいたらないとの報告があった場合、最終的に審理無効となり、新しい陪審員の選任から始まる。
さて、このアメリカの陪審員制度における評決の特徴を知った上で、映画で観た裁判員制度と比較すると大きな違いがあるのが分かる。アメリカの評決は全員一致でなければ再審理であったが、映画内では多数決で決めており、一致しない場合には審理を再度行うのではなく、少数派を多数派にしようというものであった。事実、多数決で評決を決めようとしていた。ここに大きなちがいがあると私は思った。
リアクション・ペーパーorレポートの補足追加(2014年8月4日)
18時46分、駅構内の吉野家で牛カルビ定食 550円を食べる。
20時22分、駅構内のHearth Brownで以下のものを購入。
ガトーショコラパン 145円
カリカリカレードーナツ 165円
ミックスピザ(1/8) 206円