仕事はじめ
2014年01月06日 14:381月6日の備忘録。
午前9時半頃、駅構内の吉野家でハム焼魚定食 490円を食べる。
午後4時20分から午後5時50分まで、「法学概論」の講義を行う。
講義の具体的な内容は、昨年に引き続き、リアクションペーパーの掲載をもって代えることとする。
・アメリカで陪審員制が採用されている理由や州で法制度が違うことがわかった。日本で近年、裁判員制度が作られたが、陪審員との違いはどのようなところか?
また、自己情報コントロール権で、誤情報の有無や削除、修正ができることを知ることができてよかった。(Oくん)
・司法権の独立が“司法権の独立”と“裁判官の独立”の両方が守られる必要があるということを改めて知り、今の裁判制度の公正さを認識しました。またアメリカは党派性が強い陪審員が多いという話がありましたが主に民主党と共和党でどのような違いがあるのかということが興味深かったです。そしてプライバシー権は自己情報コントロール権として今は認識されているという話がこの授業でわかりましたが、個人たちは例えば自分の家族構成や戸籍、国民保険の記録などに間違いがあるとしてどのように知ることができるのか気になりました。(Tさん)
・今回は裁判官や裁判制度そのものについても考えることができました。特に、裁判員制度が批判される側面の新しい部分(アメリカと比較して)を知ることができて良かったです。
また、大津事件の「裁判官の独立が守られていない」という点にはとても驚きました。良い例としてしか知らなかったので、もっとよく知りたいです。
自己情報コントロール権につていは、不利益変更禁止の原則があることを初めて知りました。(Iさん)
・今日の授業では、司法権の独立、裁判官の独立、日本とアメリカの裁判所の政治色のちがい、M子さんの高槻内申書裁判について学びましたが、M子さんの内申書が開示されるべき唯一の方法はM子さんが志望校を不合格してしまったときのみであるというのにおどろきました。不利益変更の禁止の原則を知らなかったので、知っていて納得しました。
プライバシー権の中に自己情報コントロール権が入っており、それは従来唱えられていたプライバシー権+αということで良いんですよね?(Tさん)
・大津事件は、日本史で高3の時に学んだが、内容を説明することができなかった。キーワードとして覚えていたのだが、津田と児島惟謙と1885年という年号だけであった。
事件16のM子さんの主張は確かに興味があることで、私も自分の成績は気になるけれど、合格もしているし、慰謝料までもらい、なんの不利益にもならないのだからおかしいと思った。
誤情報の有無はどこで知れるのだろう。(Mくん)
・内申書を本人に見せるとなるとデメリットの方が多いのではないかと思った。
例えば、マイナスの評価が書かれているなら教師と生徒の信頼関係が損なわれる可能性があるし、もし1人を認めてしまうと他にも開示を求める人がぞくぞく出てきてしまう恐れがあり、教師はその処理をおそれ、混乱する可能性が大きくなると思う。
しかし、実際に「受験に落ちた」となると見てみたくなるのはあるなあと思った。
落ちてたら見れたのかな?(Tさん)
・自分も茨城大学の成績開示をしたが、担任の所見欄が見れないようになっていた。これはなぜなのか疑問に思った。今日取り上げた事件と同様に結果的に合格したので見る必要はなくなったが、見てみたいと思った。
また、今回の件は教育委員会に訴えたが、この内申書自体、学校が作成しているので、学校に問い合わせても良かったのではないかと思った。(Kくん)
・裁判の判決として、訴えの利益がないといった判決がとても新しく感じた。裁判所が行われたら有罪か無罪といった判断が下されるものと思っていたため、今回の事件は普段より面白く思った。
また、内申書を見せろといわれたら見せてもいいのではないかと思う。いかに悪くかかれていたとしても、それはその子の生活面に問題があるのだからいくら親が責めようと先生が悪いわけではないはずである。(Kくん)
あと、裁判官の独立について平賀書簡事件はどうなのかという鋭い質問があった。
講義終了後、学生の一人が大分土産のお菓子のお裾分けをしてくれた。ただし、山吹色のお菓子ではないので悪しからず。