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日曜日

2013年10月26日 17:34

 10月27日の備忘録。

 午後5時半から午後11時半まで、途中に夕食をはさんでニコニコ動画の「まど☆マギ一挙放送」を観る。

 

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」公開記念!

ニコニコ生放送では、
「魔法少女まどか☆マギカ」一挙放送を行います。

■イントロダクション
大好きな家族がいて、親友がいて、
時には笑い、時には泣く、そんなどこにでもある日常。
市立見滝原中学校に通う、普通の中学二年生・鹿目まどかも、
そんな日常の中で暮らす一人。

ある日、彼女に不思議な出会いが訪れる。
この出会いは偶然なのか、必然なのか、彼女はまだ知らない。

それは、彼女の運命を変えてしまうような出会い――
それは、新たなる魔法少女物語の始まり――

■生放送情
 

 

■リンク
「魔法少女まどか☆マギカ」公式サイト
https://www.madoka-magica.com/tv/
「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」公式サイト<
https://www.madoka-magica.com/
ニコニコチャンネル 魔法少女まどか☆マギカ
Twitterハッシュタグ ⇒ #madoka_magica
ニコニコアニメチャンネルでは他にも人気アニメを配信中。
10月より配信がスタートした最新アニメをチェック!
★ニコニコアニメスペシャル一挙放送チャンネルはこちらから!★

 

 第一話 「夢の中で逢った、ような…」

 第二話 「それはとっても嬉しいような」

 第三話 「もう何も怖くない」

 第四話 「奇跡も、魔法も、あるんだよ」

 第五話 「後悔なんか、あるわけない」

 

『暗殺教室 6巻』と『月光条例 24巻』

2013年10月26日 15:17

10月26日の備忘録。

 

 

 

 

 

 

 

「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語」公開記念!

ニコニコ生放送では、
「魔法少女まどか☆マギカ」一挙放送を行います。

■イントロダクション
大好きな家族がいて、親友がいて、
時には笑い、時には泣く、そんなどこにでもある日常。
市立見滝原中学校に通う、普通の中学二年生・鹿目まどかも、
そんな日常の中で暮らす一人。

ある日、彼女に不思議な出会いが訪れる。
この出会いは偶然なのか、必然なのか、彼女はまだ知らない。

それは、彼女の運命を変えてしまうような出会い――
それは、新たなる魔法少女物語の始まり――

■生放送情
 

 

■リンク
「魔法少女まどか☆マギカ」公式サイト
https://www.madoka-magica.com/tv/
「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」公式サイト<
https://www.madoka-magica.com/
ニコニコチャンネル 魔法少女まどか☆マギカ
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ジャン・ボーダンの経済政策についての資料収集

2013年10月26日 15:14

 10月25日の備忘録。

 9時59分、荷物を駅構内のロッカー(ボックス0023)に預ける。

  暗証番号は664849

 午前10時20分発の高速パスで東京に向かう。

 

 午後6時20分から午後8時過ぎまで、前田先生の講義を受講する。

 大筋としては法典の継受の話なので、ブラジルの支配階層の子弟がフランスやドイツに留学して先端的な法知識を学んできて、帰国後、最先端の消費者法を作っているというところまでは納得はいく。しかし、それが継受の段階でどうしてラテンアメリカ法というくくりになるのか、いまひとつ納得のいくような説明ではなかった。たとえば、前田先生の説明では日本法はロマン法族とドイツ法族の混合型とされるが、それはブラジル法でも同じではないか。先生そのものが、ラテンアメリカ法研究を専門としているので、自らの研究領域の独自性を強調するあまりに日本法とブラジル法がなぜ、異なる法系に属するのかの説明が分かりづらかった。簡単に言ってしまえば、日本法とブラジル法を、同じ大陸法系をとりながら区別する、そのダブルスタンダードがうまく説明し切れていないような気がする。個別的なブラジル法の説明として例に挙げた消費者保護法改正案ーそのなかには電子商取引法案と多重債務法案があるらしいがーは、なかなか面白いと感じた。

 授業終了後に、久しぶりに教壇まで質問に行った。

 

 

     ところで、今日の講義の復習として何を読めばいいのかと迷っていたところ、上記の文献を入手することができた。

  カズオ・ワタナベ/前田美千代(訳)「ブラジル消費者法の概要」である。ま~、前田先生はこの仕事の成果を講義で使ったと考えられる。

  試験前に、再度読み返してみよう。

 

  20時26分、LAWSON田町駅三田口店で一番くじリラックマ20周年記念 600円を引いてみる。

 

 

   田町駅前のローソンでリラックマの一番くじを引いたところ、きいろいとりのぬいぐるみが当たった↑。

 深夜、午前3時過ぎにかなり大きな揺れの地震があった。

陰画としての国家

2013年10月26日 15:10

 10月24日の備忘録。

 

 Barbaricum

  Bararia

  Bayern

 

  Sen en

  Sen Yen

  Sen Yuan

 

  4格 年月

 

 Liebe   そんなに重く訳さない

 

 um/ziehen

 

  Ich bin geblieben   0変化

 

 独 Ich have gesessen

  墺 Ich bin  gesessen

 

  Viertel=Quarter

 Antiquariat=古本屋

 

 Elektronikviertel

 

 Das befindet sich hier

 Das ist hier

 Wie befinden Sie sich?

            

 

 

徹夜

2013年10月23日 14:19

 10月23日の備忘録。

 午前5時まで寝られなかったことで、徹夜することに決定した。

 午前7時前後に、本務大学に到着。

 「リアクションペーパーにここまでひとつひとつ丁寧に、リ・リアクションを行う先生は初めてだったので驚きと関心をもちました。前回の授業のポイントになる所を、自分以外の人の質問、疑問への解答、解説で復習することができるので、とても良いと思います。先生の熱い解説がすごく圧倒されました。写真やイラストがたくさんあって、イメージしやすく、わかりやすかった。次回も頑張りたい」(Kさん)

 「リ・リアクションペーパーとして、自分の考えていなかったような見方をたくさん知ることができた。前回の内容の理解を深めるために、みんなで作る授業という感じがすごくよいと思う。三大原則のことについて考えたことがなかったので、考えてみたいと思う」(Kさん)

 「リアクションペーパーの質問に対して、一つ一つ丁寧に説明して下さったので、色々なことが理解が深まりました。ありがとうございます。

 先生にお願いがあるのですが、リアクションペーパーの生徒の感想や意見について先生が反論していたとき少し怖かったです…(笑)

 先生の意見に少しぎもんに思い自分の主張をしただけなのに、あそこまで反論されると、この意見を書いた子がまちがいで、先生の考えに反する考えはいけないもののようにとらえてしまいます。マイクを使用しないで大声で話しているので、そう聞こえてしまいがちだからだと思うのですが、この質問を書いた生徒の名前もでていますし、もう少しやさしく主張していただけるとありがたいです。わたしが少しびんかんになっているのかもしれませんが、聞いていて少しドキドキしてしまいました…。先生の話しかたが聞きやすく、頭に入ってきやすいため、そのようにかんじてしまうのかもしれません…。大変申し訳ないです」(Kさん)

                     ↓

 

 「リ・リアクションの時間が長すぎると感じた。丁寧にプリントに回答してくださっているので、ポイントのみ解説し、残りは各自で読むという形で大丈夫ではないかと思う。前回の授業である程度理解できていたので今日の授業は何をしたかったのかよく分からなかった。

 他の授業でD201の教室が1月20日頃から使用できないと聞いたのだが、この授業はどうなるのか。集中で行うのか、他教室で行うのか早く知りたい」(Aさん)

 「本時の授業でのリアクションペーパー解説において、平等は比較する対象がなければ成立しないと言うのは、なるほどな、と思いました。「平等あじゃない!」と主張しているということは、別の所で何かについて他者と自分、または、他者と他者を比較しているということであるからです。

 次回から日本国憲法の授業では、権利と関係し、侵害を主張するべきものは何なのか考えたいと思います」(Aさん)

 「「まどマギ」を私も読んだことがあるが、先生の仰ったような観点から作品を考えることも可能であることを知り、もう一度読み直そうと思った。他の作品で何か別の考え方をもって楽しめるものがあれば教えて頂きたいと思った」(Aくん)

 「今日の講義は、前回のリアクションペーパーに対する解説でしたが、その中には私もよく分かっていなかった事もあったので、理解が深まりました。

 裁判で「判決」の方には口頭弁論があり、その方がドラマにしても面白いとありましたが、現在水曜日には「リーガルハイ」という弁護士ドラマが放送されています。確かに次々と互いの言い分を言い合う法廷シーンは楽しいのですが、1つ疑問があります。リーガルハイにしろ逆転裁判にしろ、裁判官は両陣の言葉を書き留めたりしている様子がありません。判決文は自宅で書いているという話でしたが(補足:宅調のことか?)、そこに至るまでの弁論は、裁判官は聞くだけで判断しているのでしょうか。それとも、資料などが事前に配られているのでしょうか?」(Iさん)

 「三大原則の序列はどういう風に並ぶかすごい気になります。少し私なりに考えてみたら、①基本的人権の尊重、②国民主権、③平和主義かなと思いました。次回の講義もたのしみにしています。

 まどマギの映画版では いいかげんに さやかちゃんが むくわれてほしいです」(Mくん)

 

 

  お昼ご飯は、大学の近くの宝島で「トリプル120」(714円)を食べて済ます。

  『カール・シュミット入門講義』のP.180-185までを講読する。

 

 

 

 

火曜日

2013年10月21日 14:09

 10月22日の備忘録。

 

 
 

リ・リアクション・ペーパー(Ⅰ)                 2013.10.23

文責 中野 雅紀

 

(教育・増山さん)

 「赤や青で書かれているところがありましたが、あそこは重要なところととらえて良いのでしょうか?先生の板書のルールやポイント等があれば教えてください。」

(回答)

 別にルールやポイントがある訳ではありません。ただ、書きやすいマジックインキがあったらそれを使っているだけです。重要なポイントは、括弧にくくったり、アンダーラインを引くことにします。

 余談ですが、かつて埼玉大学で教えていたとき、同じように使いやすいマジックインキを使っていたら、埼玉大学の学生が翌週に12色の色鉛筆を持ってきていました(笑)。ただし、他の学生からのリアクションペーパーでも赤マジックは読みにくいと書いていましたので、極力使わないようにします。

 

(教育・杉浦さん)

 「正直なぜ平等の話が出てきて説明されたのか、全体的なつながりが分かりませんでした。また授業もこのあとどのように進んでゆくのか分からないので予習をどのようにしてよいのか分からなくなりなやんでいます……。」

(回答)

 まず、オリエンテーションとして「平等原則」の判例を取り上げて、いわゆる「憲法判例」の概略を掴んでもらおうと、非嫡出子相続分違憲決定を説明しました。これは、別にどの判例でも構わないわけですが、今年9月の最高裁違憲決定なので取り上げました。唐突に、個別的テーマの判例で「大法廷」と「小法廷」の違い、「判決」と「決定」の違いを説明するよりもこちらの方が理解しやすいからです。

 全体的な授業の流れは、これから配るレジュメの内容に沿って行います。あなたは予習をしたいそうですが、わたしの講義は予習を必要としません。ひとつには、妙な色がつかない白紙の状態で講義に臨んでもらいたいことと、もうひとつには、予習の時間を復習の時間に回してもらいたいからです。講義を聴いてみて分からなかったことを、自分なりに調べて、自分なりのことばで理解することが重要です。だから、ノートはこの時間に採ったノートで満足するのではなく、さらに調べたことを書き加えたノートを作成してください。このようにすれば、最低でも三時間以上の自宅学習が必要です。

 

(教育・永瀬さん)

 「裁判の「判決」といえば、口頭弁論のイメージしかなく、「決定」という書面主義のものもあると知り、変な感じがした。裁判ドラマ等で繰り広げられるのも「判決」の方なのだろうか?」

(回答)

 あなたの理解で正しいです。そもそも、書面で審理される裁判を裁判ドラマにしても誰も観ません。対審構造を採り、検察と弁護士が丁々発止で争う「口頭弁論」だからこそ、裁判ドラマは観ていて楽しいのです。

 

 

 

 

(教育・永瀬さん)

 「平等権が初めて出てきたのはヴァイマール憲法(1919年)……?

  たしか、生存権だったような気もするが。

  だとしたら、生存=平等という考え方なのだろうかと少し疑問に思った。」

(回答)

 初等・中等教育の教科書的な回答であるならば、あなたの理解で充分です。しかし、生存権を最初に唱えたのは厳密に言えば、ヴァイマール憲法が最初ではありません。

 ジャコバン憲法(1793年)は、ロベスピエールの求めたように1789年のフランス人権宣言の内容を修正し、「人民主権」「抵抗権の政治的保障」および「生存権」を唱っていました。また、ジャコバンは平等思想を志向していたわけです。であれば、生存=平等ではありませんが、きわめて近い関係にあるといえます。

 

(教育・鴨志田くん)

 「質問があるのですが、①目的テスト、②手段テストというものがあるとおっしゃつていましたが、これらは国会で法律などをつくる際に実際に行われていることなのでしょうか。」

(回答)

 法律は国会で作られるわけですが、法律の第1条は、その目的が規定される場合がほとんどです。したがって、実際に国会で目的テストが審査されないということはないでしょう。昨日も、衆議院の国会中継がありましたが、そこはそもそも「世界征服」を目的とする法律案など通るわけがないので、たいてい、野党はその手段の相当性を問うことが多くなります。余談ですが、このような立法過程を審査に取り入れる議論としては「立法事実」論というものがあります。

 

(教育・長谷山くん)

 民主主義の国は相対的平等がとられるべきという理由は分かりましたが、逆に共産主義をとる国は絶対的平等がとられているのでしょうか?

(回答)

 原則的に民主主義国家は自由の尊重を基盤とし、共産主義国家は平等の徹底を基盤とします。したがって、あなたの理解は原則的に正しい。ただし、旧ソ連においても「ノーメン・クラツゥーラ」という特権階級が存在し、権力の腐敗が起こっていたことは有名です。

 

 

(農学・神宮寺さん)

 「先生は、合理性のバランスがとれていない例として、生類憐れみの令を出しましたが、私はこれは合理性があると思います。先生は手段テストで、刑や罰があまりにも苛酷すぎるということで、バランスがとれていないとおっしゃっていましたが、当時は日本統一してまだ間がなく、戦国と平安の間の時代だったと習いました。そして、綱吉は、戦国の命を大切さを無視した風潮を正すために、あえて苛酷な刑を設定したと聞いています。これは合理的ではないでしょうか。」

(回答)

 NHKの「歴史ヒストリア」では、あなたの理解のような解釈をしていましたね。しかし、そもそも「生類憐れみの令」自体が近代立憲主義思想に照らして法律ではないが、仮に現在の法律として妥当するとしてという仮説で、わたしは話を進めています。あなたの見解を採っても、生類憐みの令の目的:「戦国の命を大切さを無視した風潮を正す」ということは「正当」ということになり、次の手段テストの段階で見解が異なるわけです。

 ところで、近代立憲主義憲法の原則として「刑の権衡」という考え方があります。すなわち、江戸時代のような「10両盗んだら首が飛ぶ」ということは前近代型の「野蛮な量刑」であり、少なくとも「死刑に処するためには人の生命を奪っていなくてはなりません」。そう考えると、生類憐みの令は「動物」を殺すことに対して、殺した「人間」を死刑にするという点でバランスがとれていません。このような思想を学ぶためには、ヘーゲルの哲学を自習してください。このように、この事例はバランスがとり得ないゆえに、近代立憲主義に違反し、それゆえに「平等原則」に違反するわけです。

 ちなみに、あなたのリアクション・ペーパーに対応する別のリアクション・ペーパーがあったので参考までに引用します。

 

(教育・長尾さん)

 「生類憐みの令、久しぶりに聞きました。あれは手段の過激さ故に悪法と見なされていますが、近年では結果として、捨て子や華傾者の減少に繋がったとして、評価が見直されているようです。でもそれは要は結果論だし、目的と手段のバランスはつりあっていないので、やはり悪法だなと思います。」

 

 

 

 

 

(教育・木村くん)

 「平等権がなぜ平等権とあまり言われないのかがよくわからなかった。権利があるなら平等権と言うべきではないでしょうか。」

(回答)

 「平等権」を個人的な、つまり一人で侵害を主張できる「請求権」として構成することが出来ますか。たとえば信仰の自由であれば、侵害された個人が憲法20条の「信仰の自由」を侵害するなと主張することが出来ますが、「平等」は自分と比べて他者が優位に取り扱われているという自分以外の対象を必要とします。近代立憲主義は、個人主義を原則とするので、このような相対的な権利は「権利」とは言いません。

 もう少し分かりやすく言うならば、平等自体は「等しいものを等しく、等しくないものをその等しくなさに基づいて取り扱え」という要請であり、それ自体は内容的に「空虚」なものです。この内容を埋めるために、外部からたとえば、ある人には1時間立会演説する自由があるのに、自分には30分しかその自由が与えられないという他の人権の基準を導入する必要があるわけです。でも、この事例でのメインの権利は憲法21条の表現の自由であり、平等はその原則としてしか働いていないわけです。(分かりにくければ、ある人には投票価値が2票分与えられているのに、自分には1票分しか与えられていない場合を考えてください。この場合、たしかに平等原則違反ではあるけれど、権利としては憲法15条の選挙権の侵害を主張するべきです。)このあたりが、理解できないと法律学としての憲法を理解することは難しいと思います。ま~、それはおいおいこの講義を聴いて、復習を繰り返すことで身に付けていってください。

 

(教育・前田くん)

「もし、海外で無宗教と言った場合、葬式や婚礼といった文化が欠如した、人ということになるのでしょうか。」

(回答)

 葬式や婚礼といった文化が欠如した云々は、儒教的、あるいは葬式仏教的な発想に基づくものであると思いますが、おそらく、信仰がないと言えば「理性的ではない」と思われることになるでしょう。というのも、人間のみが抽象的概念を想起し、それを伝達し、コミュニケートすることの出来る動物だからです。そして、この抽象的概念の集積した最大の思想が宗教・神学ということになるからです。

 

 

 以上の観点から、なぜ、まどマギの最終回でまどかがみんなの記憶の中から消去されてしまったのかを考えてみるとおもしろい。

「さあ、鹿目まどか――その魂を代価にして、君は何を願う?」 
「――!」 
「その祈りは――そんな祈りが叶うとすれば、それは時間干渉なんてレベルじゃない!」 
「因果律そのものに対する反逆だ!」 
「はっ」 
「――君は、本当に神になるつもりかい?」

 

「まどかがもたらした新しい法則に基づいて、宇宙が再編されているんだよ」 
「そうか――君もまた、時間を越える魔法の使い手だったね」 
「じゃあ一緒に見届けようか――鹿目まどかという、存在の結末を」

 

「あれが、彼女の祈りがもたらしたソウルジェムだ」 
「その壮大過ぎる祈りを叶えた対価に、まどかが背負うことになる呪いの量が分かるかい?」 
「一つの宇宙を作り出すに等しい希望が遂げられた」 
「それは即ち、一つの宇宙を終わらせるほどの絶望をもたらすことを意味する」 
「当然だよね?」

 

「まどか」 
「これで君の人生は――始まりも、終わりもなくなった」 
「この世界に生きた証も、その記憶も、もう何処にも残されていない」 
「君という存在は、一つ上の領域にシフトして、ただの概念に成り果ててしまった」 
「もう誰も君を認識できないし、君もまた、誰にも干渉できない」 
「君はこの宇宙の一員では、なくなった」

 

「ふうん――なるほどね」 
「確かに君の話は、一つの仮説としては成り立つね」 
「だとしても、証明しようがないよ」 
「君が言うように、宇宙のルールが書き換えられてしまったのだとすれば、今の僕らにそれを確かめる手段なんてない訳だし」 
「君だけがその記憶を持ち越しているのだとしても――それは、君の頭の中にしかない夢物語と区別がつかない」 
「まあ確かに、浄化しきれなくなったソウルジェムが、何故消滅してしまうのか――その原理は僕たちでも解明できてない」 
「その点、君の話にあった『魔女』の概念は、中々興味深くはある」 
「人間の感情エネルギーを収集する方法としては、確かに魅力的だ」 
「そんな上手い方法があるなら、僕たちインキュベイターの戦略も、もっと違ったものになっただろうね」 
「君が言う、『魔女』のいた世界では、今僕らが戦っているような魔獣なんて、存在しなかったんだろう?」 
「呪いを集める方法としては、余程手っ取り早いじゃないか」 
「ふうん――」 
「やっぱり理解できないなあ、人間の価値観は」

 

「今夜はつくづく瘴気が濃いね」 
「魔獣どもも、次から次へと湧いてくる――幾ら倒してもキリがない」

 

 

 

 
 

 少し考えてみよう

 「このように、絶対的理念の正体は空無であり、したがって絶対的理念を主張すること自体が『絶対的理念の行動』であり『絶対的否定性』の威力の下に支配されることであるが、このことは一見近世の時代的条件の下での出来事のようにみえながら、実は人間存在固有の思考条件に深いかかわりをもっていることを知らなければならない。それはこの絶対的理念がいかなる『場』において成立するのかということを考えるとき、非常にはっきりする。絶対的理念が成立するのは、実体としての主観の場においてである。ところがこのような思惟の主体になっているものは、概念に化している『私』である。要するに、絶対的理念の実体をなしているものは、概念と化している『私』であり、絶対的理念とは、概念と化している『私』以外の何物でもなく、したがって結局は、絶対的理念とは、私そのものということになる。これは大変おかしいことであるが、このことの真のおかしさは更に次のことである。既に述べたように、絶対的理念は、『無い』ことにおいて『ある』のであり、抽象的な空無である。そうすると、絶対的理念になった『私』は、同時に『私』ではないのである。即ち、私が絶対的に私であろうとして、絶対者に私がなったと思った瞬間、それは私ではなくなっているのである。つまり、私は絶対的に私であろうとして、絶対者としての私に出会うことが起こったが、その私とは、何と『無』だというのである。つまり、近世の人間が、抽象的自己主張を何がなんでも絶対的になしおえてそこで出会うものは、空無としての自己であり、孤独な自己であり、『無』である。何という巨大なアイロニーであろう。このアイロニーが生ずるのは、人間の思惟における『有』にかかわってくる『無』は、その実体からいえば否定の威力…そのものであり、即ち、『無限にして絶対的な否定の威力』そのものであることによる。このように『無』の『絶対的否定の威力』を知らないで『絶対的理念』の自己主張をなし、その否定の威力の餌食になって空無としての自己としか出会えない状態にあるのが、近世の思弁主義である』(大谷・池上・小松『現代倫理学の諸問題』(慶應義塾大学出版、1995年)p.86-87)。

 補助線として

 ①「人間は、自らを全知全能なる者と信じ込むようになったのである。こうして神の座につき、自らを絶対者、全体者、神にした人間は、その高みから、自然と歴史と世界の全体を一望のもとに見晴そうとし、その壮快な気分を、こよなく愛好した。このようにして人間は、自らを、『見る側の席』に着け、自らを、『見る者』となしたのである。即ち、人間は自らを『主観』(subjectum)となしたのである。元来、主観(subject,Subjekt)という言葉のもとをなすこのラテン語のsubjectumという言葉には、いわゆる今日いう主観という意味はなく、『基体』とか『実体』という意味をもっていた。したがって中世の基本的な考え方によるなら、subjectumといえば、自然や神の方をさし、今日の言葉でいえば客観の方であった」(同書p.57)、

 しかし、独我論を撮らないとするならば以下の問題に直面する

 ②「個々人の主観的な意識のはたらきから現れているこの私的な世界は、既に単なる私だけのものではなく、他我の世界、この世界には精神―身体的要素として現れている他者の世界でもある。私の構成する意識の主観的な領野における他者の出現は、私の生活世界を、相互主観的な文化の世界となさせる。……他者とわれわれの共同生活は、そのあらゆる局面が、単にわれわれの生活世界のなかで起こっているだけでなく、その世界の本質的な構成要素なのである。それだから、社会的世界のすべての形態が、生活世界の構成についての調査の枠組の中で、調査されうるし、またそうされるべきである」(同書p.215-216)。

 この補助線の下に、上述の文章の「私」に「まどか」を当てはめれば、なぜ、女神まどかが世界の中で認識されえないかということがわかるような気がする。絶対者は孤独なのである。

 

 その他の質問

 一番多かった質問は、「遡及」について分かりづらかったというものでした。前回は漢字を度忘れしたので、わたし自身の説明の仕方が歯切れよくなかったと反省しています。しかし、ここで「遡及」の説明の反復はあえて控えます。というのも、この後の判例の解説で何回かまた出てきますので、その都度、説明した方が教育上の効果があると考えるからです。 

 

 

 

 

 

法学概論

2013年10月17日 15:22

 10月21日の備忘録。

 午前8時半に、自宅マンションを出る。

 午前9時過ぎに、三菱東京UFJ銀行に行き預金をおろし、家賃を払い込む。

 午前9時半から午前10時まで、内藤クリニックに2か月ぶりに検診を受けに行く。

 午前10時に、本務大学に到着。

 午前10時半から午前11時まで、授業アンケートに対する、教員の自己点検表を作成する。

 ちなみに、先週受け取っていなかった夏期集中講義「日本国憲法/現代人権論」の学生の自由記述は以下のようなものであった。

 

 ・時々アニメなどのネタが入ったりしていてとても親しみやすく受けることが出来ました。

 ・資料がとても充実していて、これからの勉強にずっと役立てていきたいと思いました。授業を通じて憲法に興味を持ちました。講義を受けてとてもためになったし受けて良かったです。ありがとうございました。

 ・マイクを使っていただいてありがたかったです。

 ・今まであまり憲法に無関心でしたが、講義をうけてとても興味がもてた。日本人として知っておくべき知識をもっとみにつけようと思います。少し授業の進度がおそくて困りました。

 ・もう少し条文について解説して欲しかった。

 ・授業とても楽しかったです!

  ・いろいろな例をとりあげていてとても聞きやすかった。もう少し板書を…。

 ・先生の知識の量がすごいです。集中の4日間で一気にまとめてくれたので内容も分かりやすかったです。

 ・大事な連絡事項こそマイクを使って頂きたかったです。

 ・思っていたよりもくだけた授業で楽しかったです。今回の授業でわからなかった部分は個人で学ぶようにしたいと思いました。

 ・思っていたよりも楽しくできました。最後の日だけ急いで進めていたので、理解が追い付かず、大変でした。

 ・とても面白く社会学に興味を持つことができました。世界史を学びなおそうと思いました。

 ・ありがとうございました。

 ・先生の熱意のある授業は少し難しいものではありましたが、興味深くおもしろかったです。ありがとうございました。お体を大事になさってください。

 ・ご病気お大事にしてください。ご自愛くださいませ。

   とりあえず、集中講義の自由記述↑を読んだので、自己点検表を作成し教養センター事務に提出する。もちろん、センターに対する意見書は提出した。

 しかし、センターのアンケート調査一覧を見たが、法律学の一般教養科目の学生アンケートは軒並み学生の評価が低い。これは、わたしが指摘するように一般教養と専門を分けずに学生に配当しているからと思われる。お金がない、非常勤を雇えないという理由で、われわれ専任が法律学分野の教養を複数担当しているのであるが、習熟度履修にしなければ出来のわるい学生に足を引っ張られて出来のよい学生への要請に応えられなくなってしまう。悪貨は良貨を駆逐する。ここら辺りを意識してアンケートを取らなければ、調査のための調査、点検のための点検という無意味なものになってしまうであろう。

 お昼は、大学近くの宝島でビビンバ定食を食べて済ます。

 午後4時20分から午後5時50分まで、「法学概論」の講義を行う。

 先週取り上げた『基本的人権の事件簿』の事件1と事件2の箇所を、わたしなりに整理し、板書しながら解説した。ちなみに、この部分で重要な点は基本的人権の私人間適用の問題と、どうして事件1のA子さんは敗訴し、事件2のAくんは勝訴したのかということである。

 今日の講義の内容は、受講生のリアクション・ペーパーによれば以下のようなものになろう。

 ・私が、前回、今回と授業を受けて思ったことは、法学は、思っていたより、堅苦しくないということだ。

  先生が、授業中に、憲法にしばられたくないようなことを言っていた。私はそれを聞いて、憲法がないと、世の中は成り立つことができないんじゃないかと思った。でも、そのようにも思えるのかなと思った。

  前回の授業で思ったことだが、もし、自分が訴えられて、裁判をすることになったら、先生に弁護してもらいたいとなんとなく思った。でも、法学の先生というのは、こういう人なのかなという疑問も感じた。

  法の秩序で、「命令」という言葉が出てきたが、あれは、どういった命令なんですか?(Tさん)

 ・今回の講義を聞いて直接民主政は不可能であるということが分かりました。具体的な例として、古代ギリシアが直接民主制が出来たのは、人口が少なかったこと、幼い子供たちに選挙が与えられないのは、タラちゃんやイクラちゃんのように政治的判断能力、批判能力がないからだという説明があり、分かりやすかったです。充填ということの説明がよく分からなかったです。(Mさん)

 ・投票率の話を聞いて、なるほどな、と納得した。独裁体制時の投票率が100%に近いということに驚いた。選挙時のニュースで無投票にも意味があるという言葉が出てきて、ただ投票率が高ければ良いってものではないと思った。

 直接的適用説をとるか間接適用説をとるかで、裁判の結果が大きく変わってしまう理由がよくわかった。公序良俗についても、よく耳にするけれども意味を説明しろと言われたら難しい。日本は欧米の憲法を真似していますが、米・仏・英・独の憲法の主なちがいは何ですか。(Sさん)

 ・私人同士の関わり(契約)に公法が使えないということが改めてわかったのだが、犯罪などが起こったとき、だいたいの場合、刑法が使われるが、あれは被害者と加害者の間で起きた私人同士の問題になるので、公法である刑法が使えないという風にならないのはなぜなのかということが気になった。

 また、社会的権力である法人などに直接適用説を使い、どのように戦うのかということが気になった。

 全体的に図がわかりやすく、面白かった。私的自治の原則がフランス革命以降からつづく、近代国家たるために必要不可欠なものであることがよくわかった。(Tくん)

 ・憲法・法律について、なぜ同じ法律をもとにしているのに弁護士の見解がそれぞれ異なったり、裁判での争い方が違ったりするのだろうと、ずっと思っていました。しかし、今日までの授業を受けてその疑問が少しわかったような気がします。

 事件1についてAさんの弁護士は直接適用説を主張していましたが、その主張が通ることがありますか。(他の裁判において仮に主張されたとして)最高裁の判例がくつがえされることはないのですか。(Iさん)

 ・先生の「サザエさん」を取り上げた話がおもしろくて、とてもわかりやすいと思った。確かに、タラちゃんやイクラちゃんのように相手に反する意見を言ったりするような政治において必要な能力を持っていない子どもまでも選挙に参加させることはありえないことだと思ったし、仮に直接民主制を取ったとしたら国が混乱して大変危険なことになると感じた。難しい話をわかりやすく、ズバッと話してくださるので、授業がおもしろいです。(Tさん)

 ・今までなんとなく使っていた「人権」と「権利」の違いが分かった。私的自治の原則が確立することは近代の資本主義社会には必要なことかもしれないが、自分で決めたものにしばられてしまうのは嫌だと思った。

 私は間接適用説は言い訳っぽい学説だと思った。いくら直接適用説は認められないと言っても憲法の価値や精神を入れていったら直接適用と変わらないのではないかと思う。

 法秩序の三角形を初めて見たので覚えておきたい。充填?の意味がむずかしかった。(Sさん)

 ・個人的には「法的安定性」という言葉の意味に興味を持った。我々国民は国会が定めるところの法律によって行動を抑圧されているが、国会議員は我々国民の代表であるから、その国会議員が定めた法律に抑制されることはあたり前である。それを自己拘束の理論というが、自ら選んだ人に抑圧されることを嫌い、法律を犯す人もいる。自分で自分の首をしめているようで、難しいと思った。

 違憲立法審査権は最高裁判所のみに与えられた特権であると思ったが、全ての裁判所が持つというのは驚きであった。「憲法の番人」である最高裁判所だが、違憲立法審査権は全ての裁判所にあるのだから、全ての裁判所は「憲法の番人」と言っても間違いではないのかと疑問を持った。(Dくん)

 ・以前に、スイスのある地域では直接民主制をとっているという事例を耳にしたことがあり、政治・経済の資料集には広場に大人数が集まって多数決をとっているという写真を見たことがある。そのために直接民主制をとることはそれほど困難なことではないのではと非常に容易に考えていたが、今日の講義をきいてそれは大きな誤りであることに気づいた。直接民主制が行われている例はごく稀であって、人口がごく少数の地域のことであり、人口が1億人を超える日本では到底考えられるものではないと改めて実感した。

 講義の中で興味深かったことは「自己拘束の原則」である。多くの選挙区に分かれており、自分が指名できる議員候補が限られている中、他の選挙区の当選した人が自分の意思と大きく異なる場合には間接民主制である点で自分が自分の首をしめていることになる。国民がある程度の国政に参加する意味がある点で、この問題は仕方がない面であると思う。(Tくん)

 ランダムに参加者31名のなかから、リアクションペーパーの記述を抜粋した。講義での説明がうまく伝わっていないことも分かり、リアクションペーパーは次回講義の最初の復習の部分で使えそうである。

 

 

  O先生のブログを久しぶりに覗いてみる。少しだけ、勘違いなさっているので一言。

  

   これが最新号ではなく、すでに第8号が刊行されています。

  

  

試験2日目

2013年10月17日 13:08

 10月20日の備忘録。

 

  12時25分、天丼てんや田町店で松茸ぎんなん天丼 830円を食べる。

 

試験1日目

2013年10月17日 13:06

 10月19日の備忘録。

 定期試験

 面白い記事が

 

 
テーマ:科目試験

 

今日は10月の科目試験を受けに三田キャンパスまで行ってきました。

受けた科目はD群の経済変動論でした。


卒業所要単位が取れているのですが(いや、取れているはず?)、

やっぱり、三田キャンパスで試験を受ける、

その雰囲気が好きなんですね。


今日の三田キャンパスは、ちょっと肌寒い感じでしたね。


図書館で試験時間まで勉強し、第1校舎に向かいました。


そうしたら、なんと、


階段の踊り場で、たっちんさんを発見!


二人で教室に向かっていると、

ぎりぎりの時間まで試験問題と格闘していた

やすおさんが、教室から出てきたところに遭遇!!


さらに。


教室に入り、おもむろに呼吸を整えていると、


なんと、試験監督は、

放送英語Rで1年間お世話になった横山千晶先生でありませんか!!


試験前の注意事項の読み上げも、

あの聞きなれた横山先生のかわいらしいお声で、

試験前になんとも懐かしい気持ちになりました。


しかもお茶目な横山先生なので、

「試験問題配布後は退出してはいけない」みたいな部分も、


「試験問題を見て、ヤマがはずれた!って思っても

まずは最後まで頑張ってみてくださいね」

と、あの放送英語の口調で言われると、癒されます。


経済変動論の試験じたいは、新古典派の経済成長理論、

均斉成長、ハロッド中立的技術進歩等がキーワードでした。


基本的に過去問を丁寧に押さえておけば対応できる内容でした。


30分で答案を書き終えたので、同じ教室で受験している

たっちんさん、頑張れ!と心に念じつつ、退室しました。


私の10月の科目試験は今日で終わりです。

明日も科目試験がある皆様、知ってる問題が出ますように!

頑張ってください!https://ameblo.jp/kappa-econ/archive1-201310.html

              ↑

この教室に、当日わたしもいたんだがね!

 

 

 

当てにならない学生アンケート

2013年10月17日 13:02

 10月18日の備忘録。

  本日締め切りの学生アンケートに対する、教員による自己点検票について以下、若干の批判めいたことを書き込むことにする。

  前期にわたしは、「日本国憲法/現代人権論」という同じタイトルで毎週15回の講義と、四日で15回の集中講義を行ったのであるが、ほぼ同じでなければおかしいこの2つの講義の評価があまりにも違いすぎる。

  通常講義の学生評価はクラス満足度0.57、質保障0.36といったもの←偏差値0.36

  これに対して

  集中講義の学生評価はクラス満足度0.81、質保障0.59である。

  そして、なぜか通常講義の自由記述のみが公開されて、集中講義の自由記述は公開されていない。

  ちなみに、通常講義の自由記述は以下のものである。

  ・憲法について学べました!

  ・授業の内容はとてもおもしろかったが、理解するのが難しかった。

  ・むずかしい。

  ・板書が薄くて見にくい。

  ・もう少し憲法のことをやってほしい。

  ・楽しく学べました。ありがとうございました。

  ・起承転結などがよく分からず大変な思いをしたので、授業もその形式でやっていただけれるとよいと思います。

  ・説明は分かりやすかったが、話がよくそれたりしてしまうので、分かりずらくなってしまう場合があった。

  ・レポートがよかった。

  ・憲法は暗記で堅苦しい印象がありましたが、先生の講義を受けて印象が変わりました。又、1つの争点に対して、あらゆる角度からの見方を学ぶことができました。

  ・出欠をきちんと取ってほしい。

  おもしろいが、むずかしいということを改善せよというのか。そこまでは納得はできても、大学はレジャーランドではないのだから最低限度の復習は必要であろう。過半数がまったく復習をしていないという5をマークしていてるところから、そんなことは言われたくないよというのが本音。

  大学教育センター長には、毎年、「日本国憲法」(専門)と「現代人権論」(教養)に分けろと要求しているのに、まったく聞く耳がないのはどういうことなのか。これで、このアンケート結果を自己点検せよというのはかなり滅茶苦茶な要求である。とりあえずは、集中講義の自由記述を公開するまでは書類を提出することを留保することにした。

   

   

    

     

    

  比較憲法学会で名刺交換したU先生から、メールをいただいた。



先日の学会では御質問を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。

また、早々にメールを頂きながら御返事が遅くなりまして大変に失礼いたしまし
た。

討論の最後にN先生が提起された「各報告者の報告の中で『子供の権利』はど
のように位置づけられるのか」という問題は、私が答えを考えあぐねている間に
時間が来てしまって残念でした。今後、N先生の御見解を御教示いただければ
幸いに存じます。

今後とも御指導・御鞭撻下さいますよう宜しく御願いいたします。

 

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