散髪
2013年05月20日 11:155月20日の備忘録。
昨夜から雨が降っていたので、久しぶりに午前9時過ぎにタクシーで本務大学に向かう。大学には、おおよそ午前9時半に到着。荷物を研究室において、午前9時45分ぐらいに生協の散髪屋に行き、おばちゃんに2ヵ月ぶりに散髪してもらう(通常は、髭の手入れ、洗髪および顔剃り)。
午前10時過ぎに、生協食堂で味噌ラーメンを食べる。
「現代人権論/日本国憲法」レジュメ (担当 中野雅紀) 2013.0520
第二講 国民主権
- はじめに
国民主権とは何か?
まず、主権とは「国の政治のあり方を最終的に決定する権限が誰に帰属するのか」である。そうすれば、○○主権の○○に「国民」を代入すれば「国民主権」となり、「君主」を代入すれば「君主主権」となる。
- democracyは、古典ギリシア語のdemosとkratiaをあわせたdemocratiaが語源
princeps legibus solutus est
Quod principi placuit、legis habet vigorem
- 直接民主制と間接民主制
二つの関係は「間接民主制」が原則で、「直接民主制」がそれを補完するための例外である。
その理屈
- 物理的限界→東京ドーム
- 能力的限界→タラちゃんとイクラちゃん
- 国権の最高機関性とは
わが国は国民主権原則を採用するから、三権のうちでもっとも国民の意思を反映する国会が「最高機関性」を有することになる←戦前と対比せよ
- 天皇主権においては、国民の意思との距離より天皇との距離とので三権の序列が決まった。たとえば、枢密院や元老院は現在の三権のいずれでもない。
- 追記) 権限不明の権能は国会に所属すると推定(統括機関説)
- 立法権とは
立法とは法律を作ること(定立すること)
では、法律とは?
まず、法律と国会が作った法律のこと(形式的意味の法律)
次に、その法律の内容が国民に新たな義務を課したり、既存の自由・権利を制約する内容のもの(実質的意味の法律)
どうして、法律は国家や国民を拘束するのか←「法律の自己拘束」
- 行政権とは
法律を執行するところ←法律に実効性がなければ、それはモラルと異ならない
わが国は「議院内閣制」を採用しているから、大臣の過半数は政権与党の国会議員である内閣が二番目に国民の意思を反映する権力ということになる(第二の序列)。
行政とは何か?
この回答は難しい。なぜならば、時代の経過につれて行政の範囲が拡大していき、一時、行政の定義がなされても数年後には、この定義では不都合なものになるからである。
一応の解決策としての「控除説」
行政=全国家権力-立法権-司法権
きわめてネガティブな定義の仕方であるが、フランス革命後の近代立憲主義国家における行政権の確立の歴史に比較的合致し、また、時代における行政の変化にも対応できる
引き算の「残余」の帰属を「行政」ではなく、「立法」にも割り当てた方がよいのでは
- 司法権とは
立法権と行政権の誤謬性
悪法も法なりや?→次回の講義に回す
法律を超えた法律の存在→違憲立法審査権
同じ序列のモノ同士では、一方が他方の是非を判別できない。
司法権の独立と裁判官の独立
1891年の大津事件
大審院長の児島惟謙の尽力により「司法権の独立」は保てたが、「裁判官の独立」はどうなのか
裁判所は国民主権から一番遠い存在
ヨーロッパにおける法服貴族
フランス革命に最後まで抵抗した高等法院
佐藤幸治教授の司法権の定義
「司法権の概念は、具体的な事件を前提に当事者から訴訟を提起されたことを契機に公平な裁判所が当事者の主張・立証に基づき、法を適用して決定する法原理的な過程を有する点に本質があり、事件性の要件は裁判所が法原理機関であることから導かれる理論的な要請である」
- 具体的事件性
- 当事者性
- 第三者性←遠山の金さんの御白州は不味い
- 主張・立証
- 法原理機関性
(参考文献)
第三・四講のレジュメにまとめて書く
帰宅後、先週ニコニコ動画に登録したので以下の番組を鑑賞。
岡田斗司夫ゼミ特別編「岡田、ハルヒ観たってよ」~涼宮ハルヒの憂鬱からエンドレスエイトまで~
https://www.nicovideo.jp/watch/1369437236